○下関市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成20年10月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成20年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(小規模な墓地)

第3条 条例第4条第5号の小規模な墓地とは、その敷地の面積がおおむね10平方メートルまでの墓地で、当該面積が設置する墳墓の敷地として必要な最低限度の広さであるものをいう。

(墓地等の設置場所)

第4条 条例第6条別表第1の規則に定める場所は、次のとおりとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項又は第25条の2第1項若しくは第2項の規定に基づき指定された保安林及び同法第41条第1項の規定に基づき指定された保安施設地区

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第2項の規定に基づき都市計画に定められた地区計画等の区域

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の規定に基づき指定された災害危険区域、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定に基づき指定された地すべり防止区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地崩壊危険区域

(4) 前3号に掲げるもののほか、周辺の生活環境との調和上又は公衆衛生上支障があると認める区域

(経営の許可の申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による申請は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、審査に支障がないと市長が認める場合は、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 墓地等の位置図(縮尺5万分の1以上1万分の1以下の地図及び墓地等の敷地の境界から公共的施設等までの距離がわかる図)

(2) 公図の写し

(3) 墓地等の敷地すべての登記事項証明書

(4) 墓地等の敷地、施設及び構造設備を明確に記した書類

(5) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書及び法人の規則又は定款の写し

(6) 申請者が条例第4条第4号に該当する団体である場合にあっては、認可を受けたことを証する書類及び当該団体の規約の写し

(7) 墓地等の経営計画を決定したことを証する書類の写し

(8) 組織図及び責任分掌表

(9) 中長期的需要及び収支の見込みに関する書類

(10) 管理方法を記載した書類

(11) 墓地及び納骨堂については、使用契約書又は委託契約書の案

(12) 財務諸表又は過度な負債を抱えていない旨の申立書

(13) 事前協議結果通知書の写し

(14) 整備工事完了検査済通知書の写し

(15) 他法令に基づく許可等が必要な場合には、当該許可等を得たことを証する書類

(16) その他市長が必要と認める書類

(経営許可書等)

第6条 条例第8条第1項の規定による通知は、墓地等経営許可書(様式第2号)又は墓地等経営不許可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(計画の説明)

第7条 条例第9条第2項の周辺住民等の範囲は、次の各号に掲げる墓地等の敷地から当該各号に定める距離内に存する自治会の対象地域に居住する者及び当該地域に存する公共的施設の管理者とする。

(1) 墓地 100メートル

(2) 納骨堂 50メートル

(3) 火葬場 220メートル

2 条例第9条第2項に規定する周辺住民等への計画の説明は、次に掲げる事項について同条第1項の規定による市長への説明の後に行うものとする。

(1) 計画者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の規模又は構造設備の概要

(4) 墓地等の維持管理の方法

(5) 経営開始までの日程

(6) 工事の方法及び安全対策の概要

(7) その他墓地等の計画について周辺住民等に事前に説明をすべき事項

(事前協議)

第8条 条例第9条第3項の規定による事前協議の申出は、墓地等経営事前協議書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、審査に支障がないと市長が認める場合は、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 第5条第1号から第12号まで、第15号及び第16号に掲げる書類(この場合においては、当該書類中「申請者」とあるのは、「計画者」と読み替えるものとする。また、第15号に係る書類については、許可等の手続中である場合は、その旨を証する書類とする。)

(2) 墓地等の整備工事の工程表

(3) 墓地等の造成計画平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 墓地等の造成区域縦横断面図(縮尺500分の1以上)

(5) 墓地等の排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)

(6) 周辺住民等への説明が終了したことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 条例第9条第5項の規定による計画者への通知は、事前協議結果通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第9条第6項の大幅な計画変更とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 計画者の変更

(2) 墓地等の区域の変更

(3) 納骨堂及び火葬場の施設の変更

(標識の設置)

第9条 条例第10条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 標識は、様式第6号によるものとし、表示する文字は鮮明であること。

(2) 標識は、墓地等の敷地の見やすい場所に設置すること。

(3) 標識は、容易に破損し、又は倒壊しないように設置すること。

(4) 標識の設置期間は、条例第9条第5項の規定により計画の内容が適正である旨の通知を受けた日の翌日から条例第11条第2項の規定による通知を受けた日までの間とする。

2 計画者は、標識を設置したときは、その旨を標識設置届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 標識を設置した場所が明示された図面

(2) 標識の設置状況及び記載内容がわかる写真等

(整備工事の完了の届出等)

第10条 条例第11条第1項の規定による届出は、整備工事完了届出書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 墓地等の造成平面図(縮尺500分の1以上)

(2) 墓地等の造成区域縦横断面図(縮尺500分の1以上)

(3) 墓地等の排水施設平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 納骨堂及び火葬場については、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(5) その他墓地等の施設及び構造設備を明確に記した書類

2 条例第11条第2項の規定による通知は、整備工事完了検査済通知書(様式第9号)により行うものとする。

(変更の許可の申請等)

第11条 条例第12条第1項の規定による変更の許可の申請は、墓地等変更許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、審査に支障がないと市長が認める場合は、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 第5条各号に掲げる書類

(2) 変更前と変更後がわかる書類

(3) 墓地等経営許可書又は墓地等変更許可書(以下「許可書等」という。)の写し

(4) 改葬を必要とする場合は、改葬が完了したことを証する書類

2 条例第12条第3項の変更の許可に係る事前協議は、第8条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指定したもののほか、前項第2号及び第3号の書類を墓地等経営事前協議書に添付の上、申し出るものとする。

3 条例第12条第3項において準用する条例第8条第1項の規定により行う変更の許可の申請に対する通知は、墓地等変更許可書(様式第11号)又は墓地等変更不許可通知書(様式第12号)により行うものとする。

(廃止の許可の申請等)

第12条 条例第13条第1項の規定による廃止の許可の申請は、墓地等廃止許可申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、審査に支障がないと市長が認める場合は、一部の書類の添付を省略することができる。

(1) 廃止しようとする墓地等の位置を示す図面

(2) 廃止の理由書

(3) 墓地等の廃止の許可の申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(4) 許可書等の写し

(5) 墓地又は納骨堂にあっては、廃止しようとする墓地又は納骨堂の利用者の一覧表及び利用者全員の同意書

(6) 墓地又は納骨堂にあっては、廃止に伴い改葬が必要となる墓地又は納骨堂の利用者全員の改葬が完了したことを証する書類の写し

(7) 墓地又は納骨堂にあっては、墳墓、建物その他施設を撤去したことを証する書類

2 条例第13条第3項において準用する条例第8条第1項の規定により行う廃止の許可の申請に対する通知は、墓地等廃止許可書(様式第14号)又は墓地等廃止不許可通知書(様式第15号)により行うものとする。

(経営の承継)

第13条 条例第14条第2項の支障がないと認めるときとは、承継者が墓地又は納骨堂の適正な経営を行うことができる者であると認められる場合で、次に掲げる条件を満たすときとする。

(1) 経営を承継するための墓地又は納骨堂の経営の許可の申請が、承継される墓地又は納骨堂の廃止の許可の申請と同時に行われること。

(2) 承継者が墓地又は納骨堂の経営を承継することについて、当該墓地又は納骨堂の利用者全員の同意を得ていること。

(3) 承継するための経営の許可の申請を行う場合において、当該墓地又は納骨堂の利用者が承継後も引き続き利用できること。

2 条例第14条第3項の規定による届出は、経営承継届出書(様式第16号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 戸籍謄本

(2) 他の相続人全員の同意書

(3) 許可書等

(4) その他市長が必要と認める書類

(軽微な変更の届出)

第14条 条例第15条の軽微な変更とは、次に掲げる事項の変更をいう。

(1) 墓地等の名称

(2) 経営者の住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)

(3) 管理者

(4) 墓地区画数又は納骨基数

2 条例第15条の規定による届出は、変更届出書(様式第17号)に変更事項が確認できる書類及び許可書等(当該変更が許可書等の記載事項を変更する場合に限る。)を添付して行うものとする。ただし、審査に支障がないと市長が認める場合は、確認できる書類の添付を省略することができる。

(利用者募集広告の内容)

第15条 条例第16条第2項の規則で定める広告の内容は、次のとおりとする。

(1) 墓地等の名称及び所在地

(2) 経営者の氏名(法人にあっては名称)

(3) 経営の許可番号及び許可年月日(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第11条の規定により同法第10条の許可があったものとみなされた墓地又は火葬場にあっては、都市計画事業等の認可又は承認を証する番号及び認可又は承認の年月日)

(墓地等の維持管理)

第16条 条例第17条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 墓地等を清潔に保つこと。

(2) 墳墓等が倒壊し、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに危険回避措置を講じるとともに、墳墓等の所有者に修復等必要な措置を講じることを求めること。

(3) 墓地等の構造設備及び施設が老朽化し、又は破損した場合は、速やかに修繕等を行うこと。

(4) その他墓地等を適切に維持管理すること。

(勧告)

第17条 条例第18条第4項の勧告は、勧告書(様式第18号)により行うものとする。

(公表)

第18条 条例第19条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(立入検査)

第19条 条例第21条第2項の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第19号)とする。

(みなし許可の届出)

第20条 条例第22条の規定による届出は、みなし許可届出書(様式第20号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 都市計画法第59条の規定による都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業に係る事業計画の認可を受けたことを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成20年10月1日から平成25年11月30日までの間において、第5条第5号中「規則又は定款」とあるのは、「規則、定款又は寄附行為」とする。

(下関市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止)

3 下関市墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成17年規則第376号)は、廃止する。

(下関市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

4 この規則の施行日前にこの規則による廃止前の下関市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第59号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成20年10月1日 規則第83号
平成28年3月30日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第52号