○下関市農業委員会総会会議規則

平成21年2月26日

農業委員会規則第1号

(総則)

第1条 下関市農業委員会の総会の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集)

第2条 下関市農業委員会会長(以下「会長」という。)は、必要があると認めるときは、総会を招集することができる。

2 会長は、在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付すべき事項を示して総会の招集を請求したときは、会長は総会を招集しなければならない。

(通知及び公告)

第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日定刻までに所定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(総会の開閉)

第7条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第10条 総会において、事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第11条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第12条 委員は、動議を提出することができる。ただし、この規則で特に定める場合を除き、動議は2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採決順序)

第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第16条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第17条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

(簡易採決)

第18条 議長は、事件について、前条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第19条 議事録には、議事のほか会議の場所、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の番号及び氏名その他会長において必要と認める事項を記載しなければならない。議事録には、議事のほか会議の場所、開会及び閉会の日時、出席及び欠席委員の番号及び氏名その他会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第20条 会議は傍聴することができる。

2 会議の傍聴に関することは、別に規程で定める。

(会議規則の疑義)

第21条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議のあるときは、総会に諮って決める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月17日農業委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市農業委員会総会会議規則

平成21年2月26日 農業委員会規則第1号

(令和5年10月17日施行)