○下関市農業委員会規程

平成21年2月26日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほか、下関市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長がその職又は委員を辞任したとき、その他会長が欠けたときは、速やかに会長を互選しなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(互選会)

第4条 委員会で行う互選の方法及び手続は、別に定める。

(会長の専決事項)

第5条 委員会において取り扱う事項のうち、別に定める事項又は総会を招集するいとまのないと認める事項は、会長の専決処分に付することができる。

2 前項の専決処分に付した事項については、直近の総会に報告しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項についてはこの限りではない。

3 会長の専決事項は、別に定める。

(事務局の設置)

第6条 委員会の事務を処理するため、事務局及び事務局の支局を置く。事務局に関し必要な事項は別に定める。

(公印)

第7条 公印の種類、刻字、寸法及び使用区分は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の取扱いについては下関市公印規則(平成17年規則第6号)の例による。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票を別表第2のとおり定める。

(公示)

第9条 委員会の公示は、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)の例により行うものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、会長が定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月15日農業委員会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

形式

書体及び大きさ(mm)

個数

使用区分

下関市農業委員会之印

画像

れい書

方23

1

委員会名をもってする公文書用

下関市農業委員会長之印

画像

れい書

方23

1

会長名をもってする公文書用

下関市農業委員会長之印

画像

れい書

方23

1

会長名をもってする公文書用

下関市農業委員会長職務代理者之印

画像

れい書

方23

1

会長職務代理者名をもってする公文書用

下関市農業委員会事務局長之印

画像

れい書

方23

1

事務局長名をもってする公文書用

和解仲介主任委員之印

画像

れい書

方15

1

和解仲介主任委員名をもってする公文書用

画像

下関市農業委員会規程

平成21年2月26日 農業委員会訓令第2号

(平成30年2月15日施行)