○下関市立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成21年1月29日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年山口県条例第30号。以下「県条例」という。)の規定に基づき、下関市立学校に勤務する学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員又は下関市立高等学校教員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(平成17年条例第96号)若しくは下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)の適用を受ける職員を除く。以下「学校職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 学校職員の週休日(県条例第3条第1項各号に掲げる学校職員及び県条例第3条の2第1項の規定の適用を受ける教育職員の週休日に限る。)、勤務時間、休憩時間は、山口県教育委員会が定める基準により、あらかじめ校長が定めるものとする。
2 校長は、学校職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替え又は勤務時間の割振り変更を行うことができる。
(勤務することを要しない時間の指定)
第3条 県条例第3条の3第1項の規定による勤務することを要しない時間の指定は、校長が行うものとする。
(勤務することを要しない時間における勤務の命令)
第4条 県条例第3条の3第2項の規定による勤務することを要しない時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(休日における勤務の命令)
第5条 県条例第6条の規定による休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(代休日の指定)
第6条 県条例第7条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。
(代休日における勤務の命令)
第7条 県条例第7条第2項の規定による代休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(正規の勤務時間外の時間における勤務の命令)
第8条 県条例第7条の2の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。
(時間外在校等時間)
第9条 教育職員(県条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。)の在校等時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号)に定める在校等時間をいう。)から公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された休日を除く。)以外の日における正規の勤務時間を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)は、上限時間(1箇月について45時間、1年について360時間をいう。次項において同じ。)を超えない範囲内とする。
(1) 1箇月について45時間を超える月数が1年について6箇月を超えないこと。
(2) 1年を1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。
(年次有給休暇)
第10条 校長は、学校職員から県条例第12条第3項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、子育て支援部分休暇及び時間外勤務代替休暇の承認)
第11条 県条例第19条の規定による承認は、校長が行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日教育委員会規則第22号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。