○下関市後期高齢者医療に関する規則
平成21年3月31日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市(以下「市」という。)が行う後期高齢者医療の事務について、下関市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第25号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(政令の規定により市が認めるもの)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の市が認めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保険料を滞納していない者
(2) 滞納している保険料について、市が行う納付指導の内容を着実に実行している者
(保険料の徴収方法の変更)
第3条 保険料を特別徴収の方法で徴収されている被保険者は、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者又は連帯納付義務者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下この項において同じ。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受け、やむを得ない事情があると認められる場合
(2) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けている場合
(3) 被保険者又は被保険者と生計を一にする親族が疾病にかかり、又は死亡したため多額の出費を要し、生活が困難であると認められる場合
(4) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業について甚大な損失を受けた場合
(5) 被保険者又は連帯納付義務者が失業等し、やむを得ない事情があると認められる場合
(6) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の宣告を受け、やむを得ない事情があると認められる場合
(7) 被保険者又は連帯納付義務者が法令の規定その他により身体を拘束されたため、納付することができなかったと認められる場合
(8) 被保険者又は連帯納付義務者が賦課に関する不服申立て又は出訴したことにより保険料額について更正がなされた場合。ただし、不服申立て又は出訴の日からその決定書、裁決書又は判決書の発送の日以後10日までの期間に対する延滞金に限る。
(9) 前各号に掲げるもののほか、特に減免の必要があると認める場合
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書の提出が困難であると認める場合は、この限りでない。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合には、これを審査し、延滞金の減免を決定したときは後期高齢者医療保険料延滞金減免決定通知書により、減免しないことを決定したときは後期高齢者医療保険料延滞金減免却下通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。