○下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例施行規則
平成21年3月18日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例(平成20年条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 動物愛護管理センター(以下「センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、構内施設、設備、展示資料その他の備品等を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(4) 危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なくセンターの資料等を撮影し、又は模写しないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。