○下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例施行規則

平成21年3月18日

規則第25号

(遵守事項)

第2条 動物愛護管理センター(以下「センター」という。)の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、構内施設、設備、展示資料その他の備品等を破損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なくセンターの資料等を撮影し、又は模写しないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例施行規則

平成21年3月18日 規則第25号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成21年3月18日 規則第25号