○下関市角島サイクルポートの設置等に関する条例施行規則
平成21年3月23日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市角島サイクルポートの設置等に関する条例(平成21年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、学習・加工体験室等の使用の許可をした者に、別に定める使用券を交付するものとする。
2 市長は、レンタサイクルの使用の許可をした者に、別に定める使用券を交付するものとする。
(使用等の許可申請の取下げ)
第4条 前2条の規定により使用券の交付を受けた者で、施設の使用を開始する前に使用を取りやめようとするものは、その旨を、市長に申し出なければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 国又は地方公共団体が利用する場合 使用料の全額
(2) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、角島サイクルポート施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により、使用することができなくなった場合 使用料の全額
(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、角島サイクルポート施設使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 レンタサイクルを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 2人以上で乗車しないこと。
(2) 2台以上が並行して運転しないこと。
(3) 交通安全上のルールを守ること。
(4) その他管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
(指定管理者による利用料金の収受)
第9条 条例第12条第1項の規定により指定管理者にサイクルポートの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合については、第5条第2項及び第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定並びに様式第3号及び様式第4号中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「角島サイクルポート施設使用料減免申請書」とあるのは「角島サイクルポート施設利用料金減免申請書」と、「市長に」とあるのは「指定管理者に」と、「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、「角島サイクルポート施設使用料還付申請書」とあるのは「角島サイクルポート施設利用料金還付申請書」と、「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、サイクルポートの管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月24日から施行する。
附則(平成23年7月6日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。