○下関市屋外広告物条例施行規則
平成21年2月13日
規則第9号
下関市屋外広告物条例施行規則(平成17年規則第363号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市屋外広告物条例(平成20年条例第77号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物(以下「広告物」という。)を表示し、又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)を設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図並びにその場所の状況が分かるカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。第4号において同じ。)
(2) 広告物又は掲出物件の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図
(3) 広告物又は掲出物件の色彩及び意匠並びに表示面積(広告物にあってはその面積を、掲出物件にあっては広告表示面積をいう。以下同じ。)を明らかにした模写図
(4) 建築物を利用する広告物又は掲出物件にあっては、当該建築物との位置関係並びに当該建築物の壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面及び屋上に既に表示されている広告物又は設置されている掲出物件(以下「既設広告物等」という。)の状況を明らかにした図面及びカラー写真並びに当該既設広告物等の形状及び表示面積を明らかにした模写図
(5) 道路及び鉄道等から展望できる地域に表示する広告物又は設置する掲出物件にあっては、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所から当該道路及び鉄道等までの距離を明らかにした図面
(6) 自己以外の者が所有し、又は管理する土地又は物件に表示する広告物又は設置する掲出物件にあっては、当該土地又は物件を所有し、又は管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 市長は、第1項の規定による許可の申請がはり紙、はり札、立看板、広告旗、のぼり旗等の簡易な広告物、電柱、街灯柱又は消火栓標識を利用する広告物又は掲出物件に関するものである場合において、当該申請書に添付すべき図書の全部又は一部の提出を省略させることができる。
(公共広告物の協議)
第4条 条例第7条第1項ただし書の広告物又は掲出物件で規則で定めるものは、高さが4メートルを超えるもの、表示面積が10平方メートルを超えるもの又はこれらに準ずるものとして市長が認めたものとする。
(適用除外の基準)
第5条 条例第7条第1項第4号から第6号まで並びに第2項第2号及び第3号に規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。
2 条例第7条第2項第1号の規則で定める基準は、地域の区分に応じて、別表第2のとおりとする。
(許可の基準)
第6条 条例第9条第1項の規定により規則で定める許可の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 既設の広告物又は掲出物件の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は許可に付された条件に変更を加えない程度の修繕、補強又は塗り替え
(2) 劇場、映画館等が広告物を掲出する物件の位置及び形状を変更することなく行う興行等の内容を表示する広告物の短期かつ定期的な取替え又はこれに類するもの
(地域変更に係る堅固な広告物等の特例)
第7条の2 条例第9条の2第1号の規則で定める堅固な広告物又は掲出物件(次項において「堅固な広告物又は掲出物件」という。)は、鉄骨造り、石造りその他の耐久性を有する構造により築造された広告物又は掲出物件のうち、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるもので市長が認めたものとする。
2 条例第9条の2第1号の規則で定める日は、次の各号に掲げる堅固な広告物又は掲出物件の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
(1) 条例第9条の2に規定する地域変更(以下この項において「地域変更」という。)の日から起算した耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定に基づき算出した耐用年数をいう。以下同じ。)の残存期間が1年以上である堅固な広告物又は掲出物件 当該堅固な広告物又は掲出物件の耐用年数の満了の日
(2) 地域変更の日から起算した耐用年数の残存期間が1年未満である堅固な広告物又は掲出物件 地域変更の日から1年を経過する日
(1) はり紙、はり札、立看板、広告旗、のぼり旗、広告幕又は気球広告 1月以内
(2) 前号に掲げる広告物以外の広告物又は掲出物件 3年以内
2 条例第14条ただし書の許可の押印又は打刻印は、様式第5号によるものとし、前項の許可に係る広告物がはり紙及びこれに類するもの、立看板、広告幕及びこれに類するもの並びにはり札であるときは、当該許可の押印又は打刻印をもって許可の証票に替えることができる。
(管理者の設置を要しない広告物等)
第13条 条例第16条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、立看板及び広告旗とする。
(管理者が資格を有する者に限る広告物等)
第14条 条例第16条第2項の規則で定める大規模な広告物又は掲出物件は、高さが4メートルを超えるもの又は表示面積が10平方メートルを超えるものとする。
(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の場所)
第17条 条例第22条第1項の規則で定める場所は、都市整備部都市計画課、菊川総合支所建設農林課、豊田総合支所建設農林課、豊浦総合支所建設農林水産課及び豊北総合支所建設農林水産課とする。
(登録の更新の申請期限)
第20条 条例第30条第3項の規定により登録の更新を受けようとする屋外広告業者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
2 条例第31条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 屋外広告業の登録を受けようとする者及び登録の更新を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が選任した業務主任者が条例第39条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(2) 登録申請者(当該登録申請者が法人である場合にあってはその役員を、未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合にあってはその法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人及びその役員)を含む。)の略歴を記載した書面
(3) 次に掲げる者(法人に限る。)の登記事項証明書
ア 登録申請者
イ 登録申請者が未成年である場合にあっては、その法定代理人
(4) 次に掲げる者の住民票の写し又はこれに代わる書面
ア 登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者(当該登録申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人(当該法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。)
イ 登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が未成年者である場合にあっては、その法定代理人(当該法定代理人が法人である場合を除く。)を含む。)
ウ 登録申請者が選任した業務主任者
(1) 条例第31条第1項第1号に掲げる事項の変更(届出者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書
(2) 条例第31条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
(3) 条例第31条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに誓約書及び前条第2項第2号の書面
(4) 条例第31条第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書及び前条第2項第2号の書面
(5) 条例第31条第1項第5号に掲げる事項の変更 前条第2項第1号の書面
(講習会の開催)
第25条 市長は、条例第38条第1項の講習会を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所その他講習会の開催について必要な事項を告示するものとする。
2 講習会の講習科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告物及び掲出物件に関する法令
(2) 広告物の表示に関する事項
(3) 広告物及び掲出物件の施工に関する事項
3 講習会の講習を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項に規定する電気工事士の資格を有する者
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第27条第1項の準則訓練において帆布製品製造科の課程を修了した者、帆布製品科に係る同法第28条第1項の職業訓練指導員の免許を受けた者又は帆布製品製造に係る同法第44条第1項の技能検定に合格した者
(事務の委託)
第27条 市長は、屋外広告業者の組織する一般社団法人又は一般財団法人に、講習会の運営に関する事務を委託することができる。
(1) 屋外広告業者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 業務主任者の氏名
(4) 営業所の名称
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置した場所
(3) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
(4) 表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
4 屋外広告業者は、屋外広告物帳簿を事業年度ごとに管理するものとし、各事業年度終了後5年間条例第31条第1項第2号の営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。
(監督処分簿の閲覧所等)
第30条 条例第44条第1項の規則で定める場所は、都市整備部都市計画課とする。
2 条例第44条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 処分を受けた者の商号、名称又は氏名及び所在地又は住所並びに処分を受けた者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 処分を受けた者の登録番号
(3) 処分の原因となった事実
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(許可の証票等の再交付)
第32条 許可の証票、屋外広告業登録通知書又は屋外広告物講習会修了証書(以下「許可の証票等」という。)の交付を受けた者は、当該許可の証票等を滅失し、又は損傷したときは、その旨を書面により、市長に申し出て再交付を受けることができる。
(簡易な広告物等)
第33条 条例附則第2項の規則に定める簡易な広告物又は掲出物件は、自家用広告物等を除くはり紙、はり札、立看板、広告旗その他これらに類するものとする。
(2) 特別制限地域内の条例第7条第3項各号又は第4項に規定する広告物又は掲出物件で、それぞれ第6条第2号又は第3号の基準に適合しないもの
(1) 条例の施行の日から起算した耐用年数の残存期間が10年以上である堅固な広告物又は掲出物件 当該堅固な広告物又は掲出物件の耐用年数の満了の日
(2) 条例の施行の日から起算した耐用年数の残存期間が10年未満である堅固な広告物又は掲出物件 平成31年5月31日
(委任)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年1月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3共通基準の項の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第25条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第13号から様式第15号までの用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成25年3月13日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 基準 | |
条例第7条第1項第4号の規則で定める基準 | 表示面積 | 5平方メートル以下であること。 (広告物又は掲出物件が一体のものとみなされる場合は、広告物又は掲出物件に対向したときの空間面積を含む。) |
その他 | 1 広告主名、スポンサー名等の表示は、公共的目的をもって表示する広告物又は掲出物件に対向した場合の当該広告物又は掲出物件の表示面積の5分の1以下であること。 2 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準及び広告物及び掲出物件の種類ごとの個別基準を満たすこと。 | |
条例第7条第1項第5号の規則で定める基準 | 表示面積 | 寄贈者名等の表示面積は、公益上必要な施設又は物件に対向した場合の当該施設又は物件の面積の5分の1以下で、かつ、0.6平方メートル以下であること。ただし、公益上必要な施設又は物件が一般国道及び県道並びに市道に設置された街灯柱である場合においては、表示面積は、0.6平方メートル以下であること。 |
数量 | 寄贈者名等の表示は、1施設又は1物件につき、原則として1個であること。 | |
条例第7条第1項第6号の規則で定める基準 | 内容等 | 1 宣伝の用に供さないものであること。 2 周囲の景観に調和したものであること。 |
条例第7条第2項第2号の規則で定める基準 | 期間 | 工事現場において工事期間中に限り表示されるものであること。 |
その他 | 1 一般の宣伝の用に供されていないものであること。 2 蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 | |
条例第7条第2項第3号の規則で定める基準 | 期間 | 表示し、又は設置する期間が10日以内であること。 |
形態 | はり紙、はり札、立看板、広告旗、のぼり旗、広告幕、気球広告その他これらに類するものであること。 | |
その他 | 1 表示し、又は設置する年月日並びに当該広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者の住所及び氏名が明示されたものであること。 2 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準及び広告物及び掲出物件の種類ごとの個別基準を満たすこと。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 基準 | |||
第1種特別制限地域 | 第2種特別制限地域 | 制限地域 | ||
はり紙、はり札、立看板、広告旗、のぼり旗、広告幕、気球広告 | 表示面積 | 表示面積は、5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面積の合計が10平方メートル以下であること。 | 別表第3の共通基準及び広告物及び掲出物件の種類ごとの個別基準を満たすこと。 | |
色彩 | イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものは、禁止 | |||
高さ | 広告物及び掲出物件の高さについては、5メートル以下であること。 | |||
その他 | 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準及び広告物及び掲出物件の種類ごとの個別基準を満たすこと。 | |||
上記以外の自家用広告物等 | 表示面積 | 表示面積は、5平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面積の合計が10平方メートル以下であること。 | 1事業所当たりの表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。 | 1事業所当たりの表示面積の合計は、10平方メートル以下であること。 |
色彩 | イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものは、禁止 |
|
| |
高さ | 広告物及び掲出物件の高さについては、5メートル以下であること。 |
|
| |
その他 | 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準及び広告物及び掲出物件の種類ごとの個別基準を満たすこと。 |
別表第3(第6条関係)
区分 | 基準 | |||
共通基準 | 1 都市美を維持するため、周囲の環境に調和するものであること。 2 自然美に融和し、周囲の景観を損なわないものであること。 3 美観風致上次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 原則として蛍光塗料及び金銀色塗料を使用していないこと。 (2) 赤色系の色の使用は、最小限度であること。 (3) 裏面及び側面は、原則としてペイント塗料、合成樹脂塗料等により塗装されていること。 (4) イルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによる広告物及び掲出物件については、点滅速度がゆるやかであること。 4 危害防止上次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 容易に破損し、又は腐朽しない構造であること。 (2) 容易に倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置されること。 (3) 道路交通の安全を阻害しない位置に設置されること。 5 景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)に規定する屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する事項を遵守すること。 | |||
個別基準 | 野立ての広告物及び掲出物件 | 高さ | 地上から広告物の上端までの高さは、15メートル以下であること。 | |
表示面積 | 1面につき30平方メートル以下であること。 (広告物又は掲出物件が一体のものとみなされる場合は、広告物又は掲出物件に対向したときの空間面積を含む。) | |||
色彩 | 1 地色に原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 2 原則として中間色を使用することにより、諧調を整えていること。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 | |||
建築物を利用する広告物(立看板及びこれに類するもの並びに気球広告を除く。)及び掲出物件 | 屋上広告 | 高さ | 建築物の高さの3分の2以下で、かつ、地上から広告物又は掲出物件の上端までの高さは、46メートル以下であること。 | |
表示面積 | 1面につき60平方メートル以下であること。 | |||
色彩 | 1 地色に原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 2 原則として中間色を使用することにより、諧調を整えていること。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 | |||
その他 | 1 建築物の壁面から突き出さないものであること。 2 表示し、又は設置する数量は、建築物1棟につき、原則として1個であること。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 | |||
壁面広告等 | 表示面積 | 1 30平方メートル以下であること。 2 1壁面又は1屋根面に表示される広告物及び設置される掲出物件の表示面積の合計は、当該壁面又は屋根面の面積の2分の1以下であること。ただし、広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所がバスの停留所に設置される上屋の壁面又は屋根面である場合は、この限りでない。 | ||
数量 | 同一のものは、1壁面又は1屋根面につき1個であること。 | |||
色彩 | 1 地色に原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 2 原則として中間色を使用することにより、諧調を整えていること。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 | |||
その他 | 1 壁面又は屋根の端から突き出さないものであること。 2 窓等の開口部分をふさいで表示し、又は設置するものでないこと。 | |||
突出し広告 | 表示面積 | 1面につき20平方メートル以下であること。 | ||
その他 | 1 地上から広告物又は掲出物件の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 2 突出し幅は、壁面から1.5メートル以下であること。 3 建築物の上端から突き出さないものであること。 | |||
はり紙及びはり札 | 表示面積 | 1平方メートル以下であること。 | ||
立看板 | 高さ | 地上から上端までの高さは、2メートル以下であること。 | ||
幅 | 1メートル以下であること。 | |||
その他 | 1 定着物に3箇所以上を緊密に結着し、表示面は、地面と垂直であること。 2 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。 | |||
広告幕及びこれに類するもの | 広告旗 | 高さ | 地上から上端までの高さは、3メートル以下であること。 | |
その他 | 1 縦1.8メートル以下で、かつ、横幅が0.6メートル以下であること。 2 2本以上並列して掲出する場合は、等間隔に並べること。 3 交差点沿いに掲出する場合は、見通しを遮らないこと。 | |||
のぼり旗 | 規格 | 縦5メートル以下、横1メートル以下であること。 | ||
その他 | 1 交差点沿いに掲出する場合は、見通しを遮らないこと。 2 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 | |||
広告幕 | 規格 | 横断幕及びけんすい幕は、幅1.5メートル以下、長さ15メートル以下であること。 | ||
その他 | 1 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 2 横断幕及びけんすい幕の外周には、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを入れ、幕に空気抜きのための適当な穴を設けたものであること。 | |||
気球広告 | 規格 | 大きさは、縦15メートル以下、横1.5メートル以下であること。 | ||
その他 | 1 鋼網等に布片で表示し、主網に十分連結すること。 2 気球の浮遊範囲内に、抵触する恐れのある電線、電柱、煙突その他の施設がないこと。 | |||
電柱又は街灯柱を利用する広告物及び掲出物件 | 突出し広告 | 規格 | 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。 | |
数量 | 電柱又は街灯柱1本につき、1個であること。ただし、条例第7条第2項第3号に規定する広告物又は掲出物件である場合は、この限りでない。 | |||
その他 | 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 | |||
巻付け広告及び直塗り広告 | 規格 | 長さは、1.8メートル以下であること。 | ||
数量 | 電柱又は街灯柱1本につき、巻付け広告又は直塗り広告のいずれか1個であること。ただし、条例第7条第2項第3号に規定する広告物又は掲出物件である場合は、この限りでない。 | |||
その他 | 地上から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。 | |||
消火栓標識を利用する広告物及び掲出物件 | 規格 | 大きさは、縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下であること。 | ||
数量 | 1本につき1個であること。 | |||
その他 | 1 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 2 取付けの位置は標識板の下部とし、取付けの方向は標識板と同一の方向とするものであること。 | |||
アーチ広告 | 表示面積 | 30平方メートル以下であること。 | ||
色彩 | 1 地色に原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 2 原則として中間色を使用することにより、諧調を整えていること。ただし、当該広告物が自家用広告物等である場合は、この限りでない。 | |||
その他 | 1 地上から広告物又は掲出物件の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 2 文字等は、骨組みからはみ出さないものであること。 | |||
アーケード広告 | 表示面積 | 30平方メートル以下であること。 | ||
その他 | 1 地上から広告物又は掲出物件の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 2 文字等は、骨組みからはみ出さないものであること。 |
別表第4(第6条関係)
地域 | 基準 |
第2種特別制限地域 | 1 表示面積は、10平方メートル以下であること。 2 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準及び広告物及び掲出物件の種類ごとの個別基準を満たすこと。 |
別表第5(第6条関係)
区分 | 基準 | |
第1種特別制限地域 | 第2種特別制限地域 | |
高さ | 地上から広告物の上端までの高さは、5メートル以下であること。 | 地上から広告物の上端までの高さは、5メートル以下であること。(2以上の者が共同して表示し、又は設置するものにあっては、表示する広告物の数が1件増すごとに1メートルを加えた高さとし、8メートルを限度とする。) |
表示面積 | 1平方メートル以下であること。 | 2平方メートル以下であること。(2以上の者が共同して表示し、又は設置するものにあっては、表示する広告物の数が1件増すごとに2平方メートルを加えた面積とし、8平方メートルを限度とする。) |
数量 | 1事業所につき4個以下であること。 | |
色彩等 | 1 都市美を維持するため、周囲の環境に調和するものであること。 2 自然美に融和し、周囲の景観を損なわないものであること。 3 店舗、事業所等の案内誘導を目的とするもので、その表示又は設置が必要なものであること。 4 美観風致上次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 地色に原則として赤色、黄色及び黒色を使用していないこと。 (2) 原則として蛍光塗料及び金銀色塗料を使用していないこと。 (3) 赤色系の色の使用は、最小限度であること。 (4) 地色にけばけばしい色及び暗色を使用していないこと。 (5) 表示面積の2分の1を超えてけばけばしい色を使用していないこと。 (6) 原則として中間色を使用することにより、諧調を整えていること。 (7) ネオン管を使用していないこと。 (8) 照明は、点滅しないこと。 (9) 回転灯を使用していないこと。 5 危害防止上次に掲げる要件を満たすものであること。 (1) 容易に破損し、又は腐朽しない構造であること。 (2) 容易に倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置されること。 (3) 道路交通の安全を阻害しない位置に設置されること。 6 景観計画に規定する屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する事項を遵守すること。 |
備考
1 「けばけばしい色」とは、彩度が8以上の色をいい、「暗色」とは明度が3未満の色をいう。
2 「彩度」又は「明度」とは、日本産業規格のマンセル表色系の彩度又は明度をいう。
別表第6(第6条関係)
広告物及び掲出物件の種類 | 区分 | 基準 |
突出し広告 | 規格 | 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。 |
数量 | 電柱又は街灯柱1本につき、1個であること。 | |
その他 | 1 地上から広告物の下端までの高さは、歩道上では2.5メートル以上、車道及び歩道と車道の区別のない道路上では4.5メートル以上であること。 2 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準を満たすこと。 | |
巻付け広告及び直塗り広告 | 規格 | 長さは、1.8メートル以下であること。 |
数量 | 電柱又は街灯柱1本につき、巻付け広告又は直塗り広告のいずれか1個であること。 | |
その他 | 1 地上から広告物の下端までの高さは、1.2メートル以上であること。 2 基準の定めのないものについては、別表第3の共通基準を満たすこと。 |
別表第7(第8条関係)
建築物への広告表示面積の基準 |
建築物の総壁面面積(壁面のうち、地上から46メートルまでの高さの壁面の面積の合計をいう。)の2分の1以下 |