○下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成21年6月25日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成21年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 不動産の登記事項証明書
(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書
(3) 家屋の平面図及び構築物の配置図
(4) 売買契約書の写し(土地、家屋、構築物)
(5) 建築工事請負契約書の写し(家屋、構築物)
(6) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類
(7) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し
(8) 構築物が償却資産である場合は、その償却資産申告書
(9) 承認地域経済牽引事業計画の承認申請書及び承認書の写し
(10) 施設の建設が複数年度にわたる場合は、承認地域経済牽引事業計画の実績書
(11) 施設の設置に関する案内書(パンフレット等)(3部)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第89号)
この規則は、平成29年12月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。