○下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成21年6月25日

規則第77号

(課税免除の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市長は、審査に支障がないと認める書類の添付を省略させることができる。

(1) 不動産の登記事項証明書

(2) 法人にあっては、履歴事項全部証明書

(3) 家屋の平面図及び構築物の配置図

(4) 売買契約書の写し(土地、家屋、構築物)

(5) 建築工事請負契約書の写し(家屋、構築物)

(6) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき貸借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

(7) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書(同条第30号に規定する中間報告書で同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

(8) 構築物が償却資産である場合は、その償却資産申告書

(9) 承認地域経済けん引事業計画の承認申請書及び承認書の写し

(10) 施設の建設が複数年度にわたる場合は、承認地域経済牽引事業計画の実績書

(11) 施設の設置に関する案内書(パンフレット等)(3部)

(課税免除の通知)

第3条 条例第5条第2項の規定による通知は、固定資産税課税免除審査結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 条例第6条の規定による届出は、変更届書(様式第3号)により行うものとする。

(事業の休止等の届出)

第5条 条例第3条の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)を受けた者は、当該課税免除の申請に係る事業を休止し、又は廃止したときは、事業休止(廃止)届書(様式第4号)により、その廃止又は休止をした日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消通知)

第6条 市長は、条例第7条の規定により課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第89号)

この規則は、平成29年12月26日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成21年6月25日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)