○下関市川棚温泉交流センターの設置等に関する条例施行規則

平成21年8月18日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市川棚温泉交流センターの設置等に関する条例(平成21年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により下関市川棚温泉交流センター(以下「交流センター」という。)の交流室(以下「交流室」という。)の使用の許可を受けようとする者は、下関市川棚温泉交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交流室の使用を許可したときは、下関市川棚温泉交流センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に対して交付するものとする。

3 交流室の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、交流室を使用するときは、使用許可書を携帯し、交流センターの職員(以下「職員」という。)の要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(使用の中止)

第3条 使用者は、交流室の使用を中止しようとするときは、下関市川棚温泉交流センター使用中止届(様式第3号)に、前条第2項の規定により交付された使用許可書を添えて、これを市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第4条 交流センターの使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書の交付を受ける時に納付しなければならない。ただし、冷暖房設備使用料(条例別表に定める冷暖房設備使用料をいう。)及び市長が特別の理由があると認める場合の施設使用料(条例別表に定める施設使用料をいう。以下同じ。)は、交流室を使用した後に納付することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する大会又は行事で使用するとき 施設使用料の全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市川棚温泉交流センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市川棚温泉交流センター使用料減免申請書が提出された場合において、当該申請の内容を審査し、第1項の規定に該当すると認める場合において、使用料の減免を決定し、その旨を下関市川棚温泉交流センター使用料減免通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により交流室の使用ができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市川棚温泉交流センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(物品の販売等の許可)

第7条 市長は、条例第11条第3号の物品の販売、宣伝その他これらに類する行為(以下「物品販売宣伝等」という。)については、交流の推進を目的とするものに限り許可するものとする。

2 前項の規定による許可を受けようとする者は、下関市川棚温泉交流センター物品販売宣伝等許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、物品販売宣伝等に係る許可をしたときは、下関市川棚温泉交流センター物品販売宣伝等許可書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 物品販売宣伝等に係る許可を受けた者は、当該物品販売宣伝等を行う場合は、前項の許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(印刷物の掲示等の許可)

第8条 条例第11条ただし書の規定により、同条第4号に掲げる行為(以下「印刷物等掲示等」という。)に係る許可を受けようとする者は、あらかじめ下関市川棚温泉交流センター印刷物等掲示等許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、印刷物等掲示等に係る許可をしたときは、許可書を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、当該許可の対象となる印刷物、ポスター等に承認印を押印することをもって、許可書の交付に代えることができる。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第15条第1項の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの様式中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「下関市指令 第  号」とあるのは「第  号」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第10条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に交流室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条第5条第1項及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第4条ただし書第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号を除く。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条ただし書中「冷暖房設備使用料」とあるのは「冷暖房設備に係る利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「施設使用料」とあるのは「施設に係る利用料金」と、第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市川棚温泉交流センターの設置等に関する条例施行規則様式第1号、様式第3号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市川棚温泉交流センターの設置等に関する条例施行規則

平成21年8月18日 規則第99号

(平成31年4月1日施行)