○下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則

平成21年12月1日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、下関市生涯学習プラザ(以下「プラザ」という。)の大ホール、小ホール又は多目的ホール(以下「ホール」という。)の許可を受けようとする者は、下関市生涯学習プラザ使用許可(変更)申請書(その1)(様式第1号。以下「申請書1」という。)を原則として使用日の7日前までに、プラザのホールを除く諸室の使用の許可を受けようとする者は、下関市生涯学習プラザ使用許可(変更)申請書(その2)(様式第2号。以下「申請書2」という。)を使用日までに下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも前項と同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、使用時間の超過による変更の許可を受けようとする使用者は、超過して使用する時間の始期までに申請書1又は申請書2を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、申請書1にあっては使用日の属する月の1年前の月の最初の月曜日から、申請書2にあっては使用日の属する月の3月前の月の最初の月曜日から受け付けるものとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可書の交付等)

第3条 委員会は、プラザの使用を許可したときは、下関市生涯学習プラザ使用(変更)許可書(その1)(様式第3号。以下「許可書1」という。)又は下関市生涯学習プラザ使用(変更)許可書(その2)(様式第4号。以下「許可書2」という。)を交付するものとする。

2 使用者は、使用の際は許可書1又は許可書2(以下「許可書」という。)を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(使用時間)

第4条 プラザの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、委員会に申請した使用時間の超過について許可を受けたときは、当該超過に係る使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用の中止)

第5条 使用者は、許可を受けた後に、その使用を中止しようとするときは、下関市生涯学習プラザ使用中止届(様式第5号)に許可書を添えて委員会に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第21条第1項の規定により、プラザの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第1項中「下関市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第2条第3項第4項及び第3条から第5条までの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年3月20日から施行する。

(平成22年12月28日教育委員会規則第28号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則

平成21年12月1日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)