○下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例施行規則
平成21年12月1日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市生涯学習プラザの設置等に関する条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも前項と同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、使用時間の超過による変更の許可を受けようとする使用者は、超過して使用する時間の始期までに申請書1又は申請書2を委員会に提出しなければならない。
4 委員会は、申請書1にあっては使用日の属する月の1年前の月の最初の月曜日から、申請書2にあっては使用日の属する月の3月前の月の最初の月曜日から受け付けるものとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、使用の際は許可書1又は許可書2(以下「許可書」という。)を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(使用時間)
第4条 プラザの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、委員会に申請した使用時間の超過について許可を受けたときは、当該超過に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用の中止)
第5条 使用者は、許可を受けた後に、その使用を中止しようとするときは、下関市生涯学習プラザ使用中止届(様式第5号)に許可書を添えて委員会に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年3月20日から施行する。
附則(平成22年12月28日教育委員会規則第28号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。