○下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例施行規則

平成21年12月1日

教育委員会規則第10号

下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例(平成21年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別観覧の許可)

第2条 条例第6条の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)を受けようとする者は、下関市烏山民俗資料館特別観覧許可申請書(様式第1号)を下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の下関市烏山民俗資料館特別観覧許可申請書を受理し、特別観覧を許可したときは、下関市烏山民俗資料館特別観覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 特別観覧許可を受けた者は、当該特別観覧許可に係る学術研究等のため熟覧、模写、模造又は撮影等をするときは、職員の指示に従わなければならない。

(入館者等の心得)

第3条 下関市烏山民俗資料館(以下「資料館」という。)の入館者(入館しようとする者を含む。以下同じ。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、構内施設、資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。

(4) 危険物、ペット類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく資料等の撮影又は模写をしないこと。

(7) 設備等の使用を終えたときは、必ず原状に復すこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

2 使用者は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、使用する施設の所定の定員を超えないこと。

(2) 使用する施設への入場者に対し、前項に規定する事項を遵守させること。

(3) 使用する施設内での事故防止に努めること。

(運営協議会)

第4条 条例第11条に規定する烏山民俗資料館運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員は、10人以内をもって組織する。

2 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 運営協議会の委員は次に掲げる者の中から委員会が任命する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置き、運営協議会の委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、運営協議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(運営協議会の会議)

第6条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、随時必要に応じて開催する。

2 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営協議会の庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、資料館において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例施行規則(平成17年下関市教育委員会規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日教育委員会規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市烏山民俗資料館の設置等に関する条例施行規則

平成21年12月1日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)