○下関市総合計画審議会規則

平成22年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 下関市教育委員会委員

(2) 下関市農業委員会委員

(3) 公共的団体の役員又は職員

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 公募に応募した市民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、諮問に係る答申をした日をもって終了するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、特別に調査審議する必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。

4 部会長は、専門部会の事務を掌理する。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、必要と認めるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総合政策部企画課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

下関市総合計画審議会規則

平成22年3月31日 規則第41号

(平成22年4月1日施行)