○下関市総合計画審議会規則
平成22年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 下関市教育委員会委員
(2) 下関市農業委員会委員
(3) 公共的団体の役員又は職員
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 公募に応募した市民
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、諮問に係る答申をした日をもって終了するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 審議会は、特別に調査審議する必要があると認めるときは、専門部会を設置することができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理する。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、必要と認めるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、総合政策部企画課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。