○下関市公共交通整備検討委員会規則

平成22年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市公共交通整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民又は公共交通機関を日常的に利用する者

(3) 下関市を営業区域に含む道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業若しくは同号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を行う事業者又は当該事業者で組織する団体に属する者

(4) 法第3条第1号の一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車を運転する者で組織する団体に属する者

(5) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けて下関市内において鉄道事業を行う事業者

(6) 国土交通省中国地方整備局山口河川国道事務所職員

(7) 山口県下関土木建築事務所職員

(8) 警察署員

(9) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、審議を行うため必要と認めるときは、関係人に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部交通対策課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年10月26日までとする。

(平成24年4月26日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第79号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月9日規則第111号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市公共交通整備検討委員会規則

平成22年3月31日 規則第49号

(平成28年9月9日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第49号
平成24年4月26日 規則第55号
平成26年3月31日 規則第79号
平成28年9月9日 規則第111号