○下関市特別職報酬等審議会規則
平成22年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。