○下関市特別職報酬等審議会規則

平成22年3月31日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、本市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市特別職報酬等審議会規則

平成22年3月31日 規則第33号

(令和2年8月20日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第33号
令和2年8月20日 規則第76号