○下関市住居表示審議会規則
平成22年3月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関及び関係法人の職員
(2) 学識経験者
(3) 下関市職員
(臨時委員)
第3条 前条に定める委員のほか、住居表示施行地区内の特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に委員の定数の範囲内で臨時委員を若干名置くことができる。
2 臨時委員は、当該住居表示施行地区内の関係者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該任務の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(幹事)
第8条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、5人以内とし、下関市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民部市民サービス課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。