○下関市人権施策推進審議会規則
平成22年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 市内の関係団体の代表者又は関係団体が推薦する者
(3) 公募に応募した市民
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を遂行するために必要な研修に努めなければならない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則