○下関市男女共同参画協議会規則
平成22年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市男女共同参画協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 市内の関係団体の代表者又は関係団体が推薦する者
(3) 公募に応募した市民
(4) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則