○下関市男女共同参画協議会規則

平成22年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市男女共同参画協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 市内の関係団体の代表者又は関係団体が推薦する者

(3) 公募に応募した市民

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民部人権・男女共同参画課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号の規定は、平成23年8月11日から適用する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期については、第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年8月10日までとする。

下関市男女共同参画協議会規則

平成22年3月31日 規則第46号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第46号