○下関市地域福祉計画審議会規則
平成22年3月31日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 社会福祉事業に従事する者
(3) 市民団体の関係者
(4) 公募に応募した市民
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問に係る答申がなされた日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 審議会に副会長を置き、会長が指名する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に委嘱され、又は任命された委員の任期については、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。