○下関市地域福祉計画審議会規則

平成22年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉事業に従事する者

(3) 市民団体の関係者

(4) 公募に応募した市民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問に係る答申がなされた日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 審議会に副会長を置き、会長が指名する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、福祉部福祉政策課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に委嘱され、又は任命された委員の任期については、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成29年6月30日までとする。

下関市地域福祉計画審議会規則

平成22年3月31日 規則第47号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第47号