○下関市予防接種対策委員会規則
平成22年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市予防接種対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 対策委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 医師等専門の医療知識を有する者
(2) 下関市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者の意見を聴き、又は関係者に対し、資料の提出等の協力を求めることができる。
(報告)
第7条 対策委員会は、調査審議を行ったときは、その結果及び理由を、書面により市長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、保健部保健医療政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営について必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。