○下関市入札監視委員会規則
平成22年3月31日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨を踏まえ、次に掲げる事務を行う。
(1) 下関市が発注した建設工事(以下「工事」という。)に関し、入札及び契約手続に係る運用状況等についての報告を受けること。
(2) 工事のうち、委員会が抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約とした理由等について審議すること。
(3) 第8条第2項の規定により再苦情を審議すること。
(4) 総合評価方式(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第1項及び第2項の規定並びに同令第167条の13において準用する同令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する方法をいう。以下同じ。)に係る落札者の決定の基準等に関すること。
(5) 入札及び契約の適正化の促進を図るための必要な事項について、調査審議すること。
(委員)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、公正中立かつ客観的に入札及び契約についての審議その他の事務を行うことができる者で、学識経験等を有するもののうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、審議のため必要があるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を徴するほか、資料の提出を求めることができる。
8 委員長は、緊急その他やむを得ない事由があると認めるときは、文書をもって委員の意見を徴し、会議の開催に代えることができる。この場合において、委員長は、その結果を委員に通知しなければならない。
9 会議は、非公開とする。ただし、議事の概要を公表する。
(抽出の委任)
第6条 委員会は、第2条第2号の規定による抽出に関する事務を、あらかじめ委員長が指名する委員に委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた委員は、定例会議において、抽出した工事に関し、当該工事を抽出した経緯について報告を行わなければならない。
2 委員会は、前項の意見の具申又は是正の勧告を行った場合には、これを公表する。
(再苦情処理会議)
第8条 市長は、次に掲げる事項に係る再苦情の申立てがあったときは、その再苦情が客観的かつ明白に申立ての要件を欠くと認める場合を除き、委員会に諮問しなければならない。
(1) 一般競争入札における入札参加資格がないとされた理由
(2) 指名競争入札における指名されなかった理由
(3) 随意契約における選定されなかった理由
(4) 総合評価方式における落札されなかった理由
(5) 指名停止等についての措置
2 委員会は、前項の規定による諮問があったときは、再苦情を審議する会議(以下「再苦情処理会議」という。)を開催するものとする。
3 委員会は、再苦情処理会議の審議の結果について意見書を作成し、市長に答申するとともに、これを公表するものとする。
4 前項の規定による答申は、市長から諮問を受けた日からおおむね50日以内に行わなければならない。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事案に係る会議の審議に加わることができない。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成23年2月12日までとする。
附則(平成25年3月13日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第47号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。