○下関市立小学校及び中学校通学区域審議会規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市立小学校及び中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) PTA連合会の代表者
(2) 小学校及び中学校の校長
(3) 学識経験者
(4) 市の職員
(臨時委員)
第3条 前条の委員のほか、審議会に当該通学区域の特別の事情を調査審議するため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、当該通学区域内の関係者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、当該任務の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(幹事)
第6条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
3 幹事は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)を補佐するほか、会議に出席して意見を述べることができる。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長は、会長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の開陳等の要求)
第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。