○下関市立学校教材審査会規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号。以下「設置条例」という。)第3条の規定に基づき、下関市立学校教材審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(審査会が調査審議する教材)
第2条 設置条例別表に定める、審査会が調査審議する教材は、下関市立小学校及び中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第18号)第11条及び下関市立高等学校管理規則(平成23年教育委員会規則第2号)第11条に規定する教材とする。
2 審査会は、別に定める下関市立学校教材審査基準に照らして教材の審査を行うものとする。
(委員)
第3条 委員は、教育関係者、学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
3 特別な事由のために会議に出席できない委員は、審査票の提出をもって表決することができる。この場合において、当該委員は、会議に出席したものとみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議は、会長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(分科会)
第7条 特別の事項を研究するために必要があるときは、審査会に分科会を置くことができる。
2 分科会は、会長が指名する委員をもって構成する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、教育部教育研修課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、その他審査会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。