○下関市生涯学習推進協議会規則
平成22年3月30日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市生涯学習推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(協議事項等)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じ、生涯学習の関係機関及び関係団体に提言又は答申を行う。
(1) 生涯学習の推進に関する基本的問題及びその対策に関すること。
(2) 生涯学習に関する施策又は事業の振興及びその実施機関又は団体間の連携協力に関すること。
(3) その他生涯学習の振興について必要な事項
(組織)
第3条 委員は、生涯学習に係る学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長が務める。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(会議の非公開)
第8条 会長が必要と認めるときは、会議を公開しないことができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。