○下関市芸術文化振興奨励賞規則

平成22年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市芸術文化の振興に資するため下関市芸術文化振興奨励賞(以下「奨励賞」という。)を授賞すること、及び下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市芸術文化振興奨励賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(授賞の対象)

第2条 市長は、市内に居住する者若しくは市内に主たる事務所を有する団体又は本市に特に関係の深い者又は団体で、次のいずれにも該当するものに対して奨励賞を授賞する。

(1) 芸術文化の分野において高い水準の創作活動を続けている個人又は団体であること。

(2) 将来性がある個人又は団体であること。

(受賞候補者の推薦)

第3条 市長は、奨励賞の受賞候補者の推薦を次に掲げる者に依頼するとともに、当該受賞候補者を一般から公募するものとする。

(1) 芸術文化団体の代表者

(2) 過去に奨励賞を受賞した者

(3) 報道機関の長

(受賞者の決定)

第4条 委員会は、前条の規定により推薦又は公募によって選ばれた受賞候補者について、奨励賞の受賞にふさわしいか否か選考を行う。

2 市長は、前項の選考により奨励賞の受賞にふさわしいとされたもののうちから奨励賞の受賞者を決定する。

(賞及び授賞の期日)

第5条 奨励賞の受賞者には、賞状及び奨励金を授与する。

2 奨励賞の授賞は、毎年1回行う。ただし、奨励賞を授賞するものがいない場合は、この限りでない。

(授賞の取消し)

第6条 第4条第2項の規定により奨励賞の授賞の決定を受けたものが奨励賞を受ける前に死亡し、又は解散したときは、当該授賞の決定を取り消すものとする。

(委員)

第7条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 芸術文化の各分野について知識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日が属する年度の3月末までとする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第11条 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、観光スポーツ文化部文化振興課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、奨励賞の授賞に関し必要な事項は市長が、委員会の運営に関し必要な事項は会議に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

下関市芸術文化振興奨励賞規則

平成22年3月31日 規則第43号

(平成31年4月1日施行)