○下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成22年3月26日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成17年条例第282号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 土地利用計画図
(3) 地区計画等の区域の公図の写し(地積測量図又は分間図)
(4) 土地所有者等一覧表(様式第2号)
(5) 同意書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第3条 この規則に定めるものののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。