○下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成17年条例第282号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申出書等)

第2条 条例第4条第1項の申出書は、地区計画等に関する申出書(様式第1号)とする。

2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 土地利用計画図

(3) 地区計画等の区域の公図の写し(地積測量図又は分間図)

(4) 土地所有者等一覧表(様式第2号)

(5) 同意書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第3条 この規則に定めるものののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成22年3月26日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第52号