○下関市上下水道事業経営審議会運営規程
平成22年3月29日
上下水道局規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、下関市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、条例別表に定める担当事務を行う。
(組織)
第3条 審議会は、条例別表に定める委員の定数をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が任命又は委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 上水道又は公共下水道使用者
(3) 前2号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 管理者は、諮問に係る審議が終了したと認めるときは、委員を解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、管理者が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による審議)
第7条 会長は、災害その他のやむをえない理由により会議を開くことができない場合において、必要があると認めるときは、会議を書面による審議(以下「書面審議」という。)に代えることができる。
2 書面審議は、委員の半数以上の参加をもって成立するものとする。
3 書面審議の議事は、書面審議に参加した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第9条 審議会の会議は公開するものとする。ただし、審議の内容が下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第6条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当するおそれがあると審議会が認める場合は、その会議を公開しないことができる。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、諮問事項について所管する課又は事務所(以下「課所」という。所管する課所が複数あるときは、管理者が指定する課所)において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日上下水道局規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日上下水道局規程第22号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日上下水道局規程第4号)
この規程は、令和3年1月18日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日上下水道局規程第14号)
この規程は、令和6年5月22日から施行する。