○下関市立東行記念館の設置等に関する条例施行規則

平成22年5月31日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立東行記念館の設置等に関する条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別観覧)

第2条 条例第6条第1項の規定により、学術研究等のため資料の熟覧、模写、模造等又は撮影等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、下関市立東行記念館特別観覧許可申請書(様式第1号)を下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の特別観覧を許可したときは、下関市立東行記念館特別観覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 特別観覧の許可を受けた者は、前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

(利用者の心得)

第3条 記念館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、構内施設、記念館資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。

(4) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく記念館資料を撮影又は模写しないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示に従うこと。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立東行記念館の設置等に関する条例施行規則

平成22年5月31日 教育委員会規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第4章 文化財等
沿革情報
平成22年5月31日 教育委員会規則第23号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号