○下関市立東行記念館の設置等に関する条例施行規則
平成22年5月31日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立東行記念館の設置等に関する条例(平成21年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 特別観覧の許可を受けた者は、前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。
(利用者の心得)
第3条 記念館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、構内施設、記念館資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。
(4) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なく記念館資料を撮影又は模写しないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示に従うこと。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。