○下関市駐車場整備計画審議会規則
平成23年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市駐車場整備計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 事業者等で構成する団体の関係者
(4) 下関市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月11日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。