○下関市駐車場整備計画審議会規則

平成23年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市駐車場整備計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 事業者等で構成する団体の関係者

(4) 下関市職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部交通対策課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

下関市駐車場整備計画審議会規則

平成23年3月31日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成23年3月31日 規則第27号
平成23年5月11日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第23号