○下関市立高等学校管理規則
平成23年2月3日
教育委員会規則第2号
下関市立高等学校管理規則(平成17年教育委員会規則第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 教育活動(第5条―第10条)
第3章 教科書以外の教材(第11条・第12条)
第4章 職員組織(第13条―第26条)
第5章 学校評議員(第27条)
第6章 施設、設備の管理(第28条―第30条)
第7章 入学、退学、転学、休学及び卒業(第31条―第37条)
第8章 賞罰(第38条・第39条)
第9章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、下関市立高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(学則)
第2条 校長は、あらかじめ下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、学校の学則を定め、又は変更するものとする。
(学年及び学期)
第3条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 前項の学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 休業日は、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日のほか、次のとおりとする。
(1) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、休業日に授業を行い、又は授業日を休業日とすることができる。ただし、授業日数の増減が生じる場合は、教育委員会の承認を得なければならない。
4 校長は、非常変災その他急迫の事由があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、次に掲げる事項をすみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 臨時休業の期間
(2) 臨時休業の事由
(3) 臨時休業を行ったことに伴う措置
(4) その他参考となる事項
第2章 教育活動
(編制)
第5条 学校の編制について、次のとおり定める。
校名 | 位置 | 課程 | 学科 | 修業年限 | 第1学年生徒定員 | 通学区域 |
下関商業高等学校 | 下関市後田町四丁目11番1号 | 全日 | 商業 | 3 | 130 | 山口県全域 |
情報処理 | 3 | 30 |
(教育指導計画の作成)
第6条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める方針に基づき、教育指導計画を作成するものとする。
(教育課程の届出等)
第7条 校長は、翌年度に実施しようとする教育課程を編成し、年度末までに教育委員会に、教育課程編成届(様式第1号)を提出するものとする。
(学習の評価方針)
第8条 校長は、学習指導要領に示されている目標を基準として、生徒の学習成績を判定するための評価方針を定めるものとする。
(校外行事)
第9条 学校が、教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、教育委員会の定める基準又は方針に基づき行うものとする。
(学校の施設以外の施設の利用)
第10条 学校が、教育上必要により、学校の施設以外の施設を一定の期間、計画的かつ継続的に利用する場合においては、校長は、あらかじめ教育委員会に、学校の施設以外の施設利用届(様式第3号)を提出するものとする。
第3章 教科書以外の教材
(教材の承認)
第11条 学校が、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として、生徒に使用させる教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、準教科書使用承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第12条 学校が、教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを生徒に使用させる場合においては、校長は、あらかじめ教育委員会に、教科書以外の教材使用届(様式第5号)を提出するものとする。
(1) 教科以外の教育課程において使用する図書
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書及びその他の参考図書
(3) 学習の課程において使用する(休業中に使用する場合を含む。)各種の学習帳又は日記帳の類
第4章 職員組織
(職員)
第13条 学校に、校長、教頭、教諭及び事務職員を置く。
2 学校に、前項のほか養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、技術職員その他の必要な職員を置くことができる。
3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ生徒の教育をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
5 教諭は、生徒の教育をつかさどる。
6 事務職員は、事務をつかさどる。
7 養護教諭は、生徒の養護をつかさどる。
8 助教諭は、教諭の職務を助ける。
9 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
10 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
11 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
12 技術職員は、技術に従事する。
13 第1項及び第2項に規定する職員の定数は、下関市職員定数条例(平成17年条例第34号)に基づいて、別に教育委員会が定める。
(職員会議)
第14条 学校に、校長の職務を補助させ、学校運営の円滑化を図るために、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。
(校務分掌)
第15条 校長は、調和のとれた学校運営を行うためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。
(教務主任及び学年主任)
第16条 学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該年度の教育活動に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(保健主任)
第17条 学校に、保健主任を置く。
2 保健主任は、校長の監督を受け、保健計画の立案その他の保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(生徒指導主任)
第18条 学校に、生徒指導主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(進路指導主任)
第19条 学校に、進路指導主任を置く。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(教科主任)
第20条 学校に、教科主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことがでる。
2 教科主任は、校長の監督を受け、当該教科の教育活動に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整、指導及び助言に当たる。
(その他の主任等)
第21条 この規則で定めるものを除くほか、学校に、必要に応じて校務を分掌する主任等を置くことができる。
(主任等の任期)
第23条 前条の規定により命じられた主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。
2 年度途中に主任等を命じられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(司書教諭)
第24条 学校に、司書教諭を置く。ただし、11学級以下の場合はこれを置かないことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(校務技士)
第25条 学校に、校務技士を置くことができる。
2 校務技士は、上司の命を受け、学校の環境整備及びその他の用務に従事する。
(校務分掌の報告)
第26条 校長は、毎年度校務分掌を定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。
第5章 学校評議員
(学校評議員)
第27条 学校に、学校運営上必要があるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、校長が行う学校運営に関して意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、別に定める。
第6章 施設、設備の管理
(管理等)
第28条 校長は、施設の使用目的若しくは使用区分を変更し、又はその模様替えをしようとするときは、施設使用目的変更等承認申請書(様式第6号)により、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
2 校長は、施設又は設備のうち、学校の用に供する必要がなくなったものについては、施設等不用報告書(様式第7号)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(目的外使用)
第29条 校長は、施設又は設備を社会教育その他公共の用のために、利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例に属する利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(防犯、防災の計画)
第30条 校長は、毎年度初めに防犯及び防災の計画を作成し、毎学期1回以上の訓練を行い、防犯及び防災について万全を期さなければならない。
第7章 入学、退学、転学、休学及び卒業
(入学、転学等)
第31条 校長は、入学(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第104条第3項の規定の適用を受ける入学を除く。)又は編入学は、学年の始めにおいて許可する。ただし、校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めるときは、学年の途中においても、編入学を許可することができる。
2 校長は、入学、編入学又は転学の許可をしたときは、10日以内に当該許可を受けた者から、保護者連署の誓約書を住民票の写しを添えて、提出させなければならない。
3 前項の保護者に関して必要な事項は、学則で定める。
(他の都道府県からの入学志願)
第32条 他の都道府県から学校に入学を志願する者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(休学、退学)
第33条 校長は、生徒の休学又は退学を許可しようとするときは、保護者連署の休学願又は退学願を提出させ、理由を聴かなければならない。
2 疾病により休学又は退学を許可しようとするときは、医師の診断書を提出させなければならない。
3 休学は、引き続き3月以上、就学の見込みがないと認めたときに許可し、その期間は3月以上1年以内とする。ただし、特に必要と認めるときは、その休学期間を更に1年に限り、延長することができる。
(復学)
第34条 校長は、前条の規定による休学中の生徒が復学を願い出たときは、教育上支障がないと認めたときに限り、許可することができる。
(出席の停止)
第35条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、感染症にかかり、若しくはそのおそれのある生徒があるときは、その生徒の出席を停止させることができる。
2 校長は、前項の規定により出席を停止させたときは、速やかにその事由を教育委員会に報告しなければならない。
(出欠席の取扱い)
第36条 校長は、生徒の出欠席の取扱いを学則で定めなければならない。
(卒業又は修了の時期)
第37条 卒業又は修了(省令第93条第3項及び第104条第3項の規定の適用を受ける卒業又は終了を除く。)の時期は、3月とする。
第8章 賞罰
(表彰)
第38条 校長は、学業、人物その他の事項について優秀な生徒を表彰することができる。
(懲戒処分の報告)
第39条 校長は、生徒に対して懲戒のため退学を命じたとき、又は生徒に対する重要若しくは異例な懲戒処分を行ったときは、懲戒処分報告書(様式第9号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第9章 雑則
(報告)
第40条 校長は、この規則に定めるもののほか、学校に関係のある重要又は異例の事態が発生したとき及びそのおそれのあるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市立高等学校管理規則(平成17年教育委員会規則第19号)の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月28日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第13条第6項、様式第1号及び同様式 別紙の改正規定は、公布の日から施行し、様式第1号、同様式 別紙、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号及び様式第9号の改正規定(「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分に限る。)は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日教育委員会規則第11号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。