○下関市景観条例施行規則
平成23年3月25日
規則第12号
下関市都市景観条例施行規則(平成17年規則第254号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市景観条例(平成22年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第12条第1号に規定する建築物以外の工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁
(6) 乗用エレベーター及びエスカレーター
(7) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(8) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設
(9) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕を営む工場の用途に供する工作物
(10) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰を営む工場の用途に供する工作物
(11) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はそれらの残りかすを原料とする製造を営む工場の用途に供する工作物
(12) 自動車車庫の用途に供する工作物
(13) 汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理施設その他の処理施設の用途に供する工作物
(14) 防波堤、防潮堤、護岸、桟橋、浮桟橋、灯台、固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
(15) 高架の道路、高架の鉄道及び橋りょう
(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第5項に規定する索道事業の用途に供する工作物
(17) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に影響があると認めて市長が指定するもの
(審議会の組織)
第3条 下関市景観審議会(以下「審議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(審議会の庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の下関市都市景観条例施行規則の規定によりされている手続その他の行為の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月13日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第60号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。