○下関市ホタル保護条例施行規則

平成23年5月12日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市ホタル保護条例(平成23年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事の届出の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定による届出は、特別保護区域内工事影響届出書(様式第1号)により、次に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 現況写真(カラー)

(3) 計画平面図

(4) 事業計画書

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定による占用の許可書その他工事を行うため必要な許可書等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(捕獲の届出の手続)

第3条 条例第8条第3項の規定による届出は、あらかじめ、特別保護区域内ホタル等捕獲届出書(様式第2号)により、次に掲げる書類等を添付して行うものとする。

(1) 位置図

(2) 捕獲計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(豊田町ホタル保護条例施行規則の廃止)

2 豊田町ホタル保護条例施行規則(平成14年豊田町規則第3―2号)は、廃止する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市ホタル保護条例施行規則

平成23年5月12日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)