○下関市公営施設管理公社経営検討委員会規則

平成23年12月26日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市公営施設管理公社経営検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(委員)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 経営分析又は財務に関する有識者

(3) 法律に関する有識者

(4) 社会保険に関する有識者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要と認めるときは、関係人に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、平成24年1月10日から施行する。

下関市公営施設管理公社経営検討委員会規則

平成23年12月26日 規則第92号

(平成24年1月10日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第2章 附属機関等
沿革情報
平成23年12月26日 規則第92号