○下関市議員政治倫理条例施行規程
平成24年3月28日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市議員政治倫理条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全員協議会の開催)
第3条 議員は、条例第2条第3項の責務を果たすため、説明の場として、議長に対し全員協議会の開催を請求することができる。
3 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会を開催しなければならない。
(議会の役職)
第7条 条例第10条第3項第4号の議員が就任している職は、次のとおりとする。
(1) 議長
(2) 副議長
(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長
(4) 会派の代表者
(5) 議会選出監査委員
2 条例第7条の規定による閲覧の方法は、下関市議会図書室での写しの閲覧及び下関市議会ホームページへの掲載によるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月3日議会規程第1号)
この訓令は、下関市議員政治倫理条例の一部を改正する条例(平成27年条例第49号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年2月20日議会規程第1号)
この訓令は、平成30年2月22日から施行する。
附則(令和3年4月21日議会規程第1号)
この訓令は、令和3年4月21日から施行する。
附則(令和5年3月8日議会規程第1号)
この訓令は、令和5年3月8日から施行する。
附則(令和6年2月5日議会規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。