○下関市議員政治倫理条例施行規程

平成24年3月28日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市議員政治倫理条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(誓約書の提出)

第2条 条例第4条の誓約書は、誓約書(様式第1号)とする。

(全員協議会の開催)

第3条 議員は、条例第2条第3項の責務を果たすため、説明の場として、議長に対し全員協議会の開催を請求することができる。

2 前項の請求は、全員協議会開催請求書(様式第2号)により行う。

3 議長は、全員協議会開催請求書が提出された場合において、記載内容を確認し説明の場を設ける必要があると認めたときは、全員協議会を開催しなければならない。

(報告書等の提出)

第4条 条例第5条第1項及び第3項の兼業報告書は、兼業報告書(様式第3号)とし、同条第4項の兼業変更報告書は、兼業変更報告書(様式第3号の2)とする。

2 条例第6条第1項の請負状況等報告書は、請負状況等報告書(様式第4号)とし、同条第2項の請負状況等訂正届は、請負状況等訂正届(様式第4号の2)とする。

(調査請求の手続等)

第5条 条例第8条の規定により調査の請求をしようとする者は、市民にあっては調査請求書(様式第5号)及び調査請求署名簿(様式第6号)を、議員にあっては調査請求書(様式第7号)を議長に提出しなければならない。

(委員の選任)

第6条 議長は、条例第8条の調査請求をした議員及び関係議員を条例第9条第2項に掲げる委員に指名しないものとする。

(議会の役職)

第7条 条例第10条第3項第4号の議員が就任している職は、次のとおりとする。

(1) 議長

(2) 副議長

(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長

(4) 会派の代表者

(5) 議会選出監査委員

(公表等の方法)

第8条 条例第4条第2項条例第11条第2項及び条例第12条第3項の規定による公表の方法は、議会だより及び下関市議会ホームページへの掲載によるものとする。

2 条例第7条の規定による閲覧の方法は、下関市議会図書室での写しの閲覧及び下関市議会ホームページへの掲載によるものとする。

(議長職務の代行)

第9条 条例第8条第2項及び第3項の職務は、議長が対象議員の場合は副議長が、議長及び副議長が対象議員の場合は、対象議員でない年長議員が務めるものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月3日議会規程第1号)

この訓令は、下関市議員政治倫理条例の一部を改正する条例(平成27年条例第49号)の施行の日から施行する。

(平成30年2月20日議会規程第1号)

この訓令は、平成30年2月22日から施行する。

(令和3年4月21日議会規程第1号)

この訓令は、令和3年4月21日から施行する。

(令和5年3月8日議会規程第1号)

この訓令は、令和5年3月8日から施行する。

(令和6年2月5日議会規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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下関市議員政治倫理条例施行規程

平成24年3月28日 議会規程第2号

(令和6年4月1日施行)