○下関市満珠荘の管理等に関する条例施行規則

平成24年2月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市満珠荘の管理等に関する条例(平成22年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊定員)

第2条 下関市満珠荘(以下「宿舎」という。)の宿泊定員は、40人とする。

(利用の予約)

第3条 宿舎を利用しようとする者は、その氏名、住所、年齢、性別、連絡先、宿泊期間及び到着予定時刻等を連絡して、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3月前から利用の予約をすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用日の3月前より前においても利用の予約をすることができる。

(利用の予約の取消し又は変更)

第4条 前条の利用の予約をした者(以下「予約者」という。)は、当該利用の予約を取り消し、又は変更しようとするときは、利用日の3日前までに、その旨を連絡しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用の予約の取消し又は変更が、利用日の3日前までに連絡されないときは、予約者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、条例別表第1 1 宿泊使用料の表に定める宿泊料(以下「宿泊料」という。)の額の範囲内で市長が別に定める。

(予約金の徴収及び還付)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、予約者に予約金を納めさせることができる。

2 前項の予約金(以下「予約金」という。)の額は、宿泊料の額の範囲内で市長が別に定める。

3 市長は、予約金を受領したときは、書面により予約者にその旨を通知するものとする。

4 予約者が第1項の規定により予約金を納めている場合において、市長は、前条第1項の規定により利用日の3日前までに宿舎の利用の予約が取り消されたとき、又は予約者が不可抗力により宿舎の利用ができなかったと市長が認めるときは、当該予約金の額から返還に要する費用の額を控除した額を還付する。

(宿舎の占用使用料)

第6条 条例第6条第2項ただし書の市長が別に定める額(以下「営利目的占用使用料」という。)の算定は、別表第1による。

(利用者の遵守事項)

第7条 条例第2条に規定する利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 宿舎内で喫煙その他許可なく火気の使用をしないこと。

(3) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(4) 宿舎内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 宿舎内に危険物及びペット類(盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。)を持ち込まないこと。

(6) その他職員の指示を守り、宿舎の管理を阻害する行為をしないこと。

2 市長は、正当な理由なく宿舎の開館時間以外に入舎しようとする者に対しては、宿泊を拒否することができる。

(利用者の飲食)

第8条 宿舎における利用者の飲食は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、客室その他の場所で提供することができる。

(食事料)

第9条 条例別表第1 1 宿泊使用料の表 食事料(夕食及び朝食)の項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(市内に住所を有する者の確認方法)

第10条 条例別表第1 1 宿泊使用料の表備考第2項の下関市内に住所を有する者の確認は、当該住所を確認できる書類等の提示をもって行うものとする。

(市長が別に定める証明書)

第11条 条例別表第1 1 宿泊使用料の表備考第3項の市長が別に定める証明書は、次に掲げるものとする。

(1) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳

(5) 前各号に掲げる証明書に代わるものとして市長が特に認めるもの

(繁忙期加算)

第12条 条例別表第1 1 宿泊使用料の表備考第9項の規則で定める額は、1,100円とする。ただし、小学生及び幼児の宿泊料には、これを適用しない。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合においては、第3条ただし書中「市長が特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第2項及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による違約金等の徴収)

第14条 条例第11条第1項の規定により、指定管理者に宿舎の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条第2項及び第3項並びに第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第4条第3項及び第5条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第3項及び第5条第2項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年2月28日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月24日規則第58号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市満珠荘に宿泊する者の食事料については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

当該月中の売上金額の範囲

営利目的占用使用料(月額)

313,000円以下のとき

売上金額に1%を乗じて得た額

313,000円を超え1,047,000円以下のとき

売上金額から313,000円を控除した額に5%を乗じて得た額に313,000円に1%を乗じて得た額を加えた額

1,047,000円を超え1,570,000円以下のとき

売上金額から1,047,000円を控除した額に8%を乗じて得た額に313,000円に1%を乗じて得た額及び733,000円に5%を乗じて得た額を加えた額

1,570,000円を超えるとき

売上金額から1,570,000円を控除した額に10%を乗じて得た額に313,000円に1%を乗じて得た額、733,000円に5%を乗じて得た額及び523,000円に8%を乗じて得た額を加えた額

備考

1 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 計算の結果が100円に満たないときの営利目的占用使用料の月額は、100円とする。

別表第2(第9条関係)

区分

食事料

幼児

幼児以外の者

朝食

770円

1,320円

夕食

1,320円

2,200円

備考 「幼児」とは、6歳以下の未就学の者をいう。

下関市満珠荘の管理等に関する条例施行規則

平成24年2月21日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)