○下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例施行規則
平成24年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例(平成22年条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、集客施設の施設の使用を許可したときは、集客施設の使用許可書を前項の規定による申請を行った者に対して交付するものとする。
(使用許可の期限)
第4条 集客施設の施設の使用の許可の終期は、当該許可を受けた日が属する年度の3月31日以前の日とする。
条例第10条第1項に規定する常時使用許可を受けた者 | 使用した1月(使用を開始する日が月の中途の日であるときは、その日から当該月の末日までを1月とする。右欄において同じ。)に係る使用料 | 使用した1月の翌月の末日まで |
条例第10条第2項に規定する一時使用許可を受けた者のうち、販売等又は営利を目的とした行為を行う者 | 使用した1週間(使用を開始する日を1日目とする7日間(使用する期間が7日間に満たない場合は、当該使用する期間)をいう。右欄において同じ。)に係る使用料 | 使用した1週間の末日が属する月の翌月の末日まで |
条例第10条第2項に規定する一時使用許可を受けた者のうち、販売等又は営利を目的とした行為を行う者以外の者 | 使用する期間に係る使用料 | 使用を開始する時まで |
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとし、減免することができる額は、市長が別に定める額とする。
(1) 市が主催する行事等に使用するとき。
(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市豊北地区集客施設使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により集客施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市豊北地区集客施設使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成24年3月24日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。