○下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例施行規則

平成24年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例(平成22年条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により下関市豊北地区集客施設(以下「集客施設」という。)の施設の使用の許可を受けようとする者は、下関市豊北地区集客施設/使用/変更/許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、集客施設の施設の使用を許可したときは、集客施設の使用許可書を前項の規定による申請を行った者に対して交付するものとする。

(使用の中止)

第3条 集客施設の施設の使用の許可を受けた者は、当該使用を中止しようとするときは、下関市豊北地区集客施設使用中止届(様式第2号)前条第2項の使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用許可の期限)

第4条 集客施設の施設の使用の許可の終期は、当該許可を受けた日が属する年度の3月31日以前の日とする。

(使用料の納付期限)

第5条 集客施設の施設の使用の許可を受けた者が使用料を納付する期限は、次の表の左欄に掲げる者に係る同表中欄の使用料につき、同表右欄に定めるとおりとする。

条例第10条第1項に規定する常時使用許可を受けた者

使用した1月(使用を開始する日が月の中途の日であるときは、その日から当該月の末日までを1月とする。右欄において同じ。)に係る使用料

使用した1月の翌月の末日まで

条例第10条第2項に規定する一時使用許可を受けた者のうち、販売等又は営利を目的とした行為を行う者

使用した1週間(使用を開始する日を1日目とする7日間(使用する期間が7日間に満たない場合は、当該使用する期間)をいう。右欄において同じ。)に係る使用料

使用した1週間の末日が属する月の翌月の末日まで

条例第10条第2項に規定する一時使用許可を受けた者のうち、販売等又は営利を目的とした行為を行う者以外の者

使用する期間に係る使用料

使用を開始する時まで

(使用料の減免)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとし、減免することができる額は、市長が別に定める額とする。

(1) 市が主催する行事等に使用するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市豊北地区集客施設使用料減免申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市豊北地区集客施設使用料減免申請書が提出されたときは、前項の規定による申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により集客施設の使用ができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市豊北地区集客施設使用料還付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第16条第1項の規定により集客施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第9条 条例第17条第1項の規定により、集客施設の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に収受させる場合にあっては、利用料金の納付期限並びに同条第4項の規定による利用料金の減免及び還付については、それぞれ使用料の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成24年3月24日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

下関市豊北地区集客施設の設置等に関する条例施行規則

平成24年3月22日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)