○下関市上下水道局工事執行規程

平成24年3月30日

上下水道局規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、下関市上下水道局における建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の適正かつ合理的な執行を図るため必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、請負、直営又は委託の方法によるものとする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営により工事を執行する。

(1) 請負とすることが不適当と認められるとき。

(2) 緊急の必要により請負とするいとまがないとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があると認められるとき。

2 直営工事の施行方法については、別に定める。

(委託工事)

第4条 下関市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、工事の執行を国、他の地方公共団体その他の公共団体及び管理者が特に認める者に委託することができる。

2 委託工事に伴う契約は、請負契約の例に準じてその都度管理者の定めるところによる。

(工事請負契約の相手方の資格)

第5条 工事の請負契約の相手方(以下「受注者」という。)となることができる者は、法第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)とする。ただし、法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を施行する場合又は特別な事情がある場合において、管理者が特に建設業者以外の者を受注者とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(契約書の作成)

第6条 工事請負契約及び工事請負変更契約の締結は、それぞれ次の各号に掲げる契約書を作成して行うものとする。ただし、別の定めにより当該契約書の作成が省略できるとき、又は工事の請負契約の性質若しくは目的により当該契約書によりがたいときは、この限りでない。

(1) 工事請負契約書 (様式第1号)

(2) 工事請負変更契約書 (様式第2号)

2 前項の規定による契約書の作成において、同項各号に掲げる様式に記載されている事項で、当該契約の対象とする工事の性質若しくは目的により該当のないもの又は不適切となるものについては、これを削除とし、又は必要な修正をすることができる。

(下請負人の通知)

第7条 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において下請負人を決定したときは、速やかに、管理者に対して、当該下請負人の商号又は名称その他必要な事項を下請負人通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(工程表)

第8条 契約担当者(管理者又は管理者から工事の請負に関する契約を締結することについて決裁又は専決する権限を与えられた者をいう。以下同じ。)は、受注者に対し、工事請負契約締結の日から5日以内に、工程表(様式第4号)を工事を担当する課、センター及び事務所(以下「工事担当課」という。)に提出させなければならない。ただし、工期が30日未満の工事については、この限りでない。

2 契約担当者は、前項の規定により工程表を提出させた場合において、設計図書、工期等の変更に伴い必要があると認めるときは、受注者に対し、当該変更の日から5日以内に、当該変更に係る工程表を工事担当課に提出させなければならない。

(現場代理人及び主任技術者等の選任通知)

第9条 受注者は、次に掲げる者を選任した場合、現場代理人及び主任技術者等選任通知書(様式第5号)により、管理者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 法第26条第1項の主任技術者

(3) 法第26条第2項の監理技術者

(4) 法第26条第3項ただし書の監理技術者の行うべき職務を補佐する者(以下「監理技術者補佐」という。)

(5) 法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)

(監督職員及び工事の監督)

第10条 工事担当課に監督職員を置く。

2 工事の監督については、下関市上下水道局請負工事監督要綱(平成23年4月1日施行)に定めるところによる。

(工事完成通知)

第11条 受注者は、受注した工事が完成したときは、速やかに、管理者に対して、工事完成届(様式第6号)により通知しなければならない。

(工事手直完了通知)

第12条 受注者は、受注した工事に関して手直しの必要があった場合には、その手直しが完了した後、速やかに、管理者に対して、工事手直完了届(様式第7号)により通知しなければならない。

(検査)

第13条 工事の検査は、下関市上下水道局請負工事検査要綱(平成23年4月1日施行)に定めるところによりこれを行わなければならない。

(引渡し)

第14条 受注者による工事の目的物の引渡しは、引渡書(様式第8号)により工事の完成検査に合格した時から当該工事の請負代金(以下「請負代金」という。)の支払時までに行うものとする。

2 管理者は、前項の規定により工事目的物の引渡しを受けたときは、速やかに引取証(様式第9号)を受注者に交付するものとする。

(請負代金の支払)

第15条 請負代金は、前条第2項の規定により受注者から工事の目的物の引渡しを受けた後に支払うものとする。

2 管理者は、受注者から適法な請負代金の支払請求書を受理したときは、その日から起算して40日以内に受注者に請負代金を支払うものとする。

(部分払)

第16条 受注者は、工事が完成する日までに、工事の出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工場製品がある場合にあっては当該工場製品を含む。)(以下「出来形部分等」という。)に相当する請負代金の額(以下「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額の範囲内において、管理者に対し部分払を請求することができる。この場合において、出来形部分等の金額は、管理者が、設計書に定めた金額により算出するものとする。

2 前項の請負代金相当額は、次の式により算定するものとする。

出来形金額×(請負代金額/設計金額)=請負代金相当額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)

3 下関市上下水道局会計規程(平成26年上下水道局規程第3号。以下「会計規程」という。)第215条第1項の規定により前金払をしている場合において、部分払をすることができる金額は、次の式により算定した金額とする。

部分払をすることができる金額=第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

4 前項の規定にかかわらず、会計規程第215条第3項の規定による既にした前払金に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)をしている場合において、部分払をすることができる金額は、次の式により算定した金額とする。

部分払をすることができる金額=第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前金払の額)/請負代金額)

5 受注者は、本条の規定により部分払を請求しようとするときは、次条の規定による検査を受けなければならない。

(出来形部分等の検査)

第17条 受注者は、出来形部分等検査請求書(様式第10号)により検査の請求をするものとする。

2 第12条及び第13条の規定は、出来形部分等の検査について、これを準用する。

(その他)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月4日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月29日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行し、同日以降に入札公告若しくは指名通知又は見積依頼を行う契約から適用する。

(平成26年4月1日上下水道局規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、改正後の下関市上下水道局工事執行規程の規定は、同日以降に契約を締結する工事について適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の下関市上下水道局工事執行規程様式第3号から様式第10号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成27年8月7日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成27年8月14日から施行し、改正後の下関市上下水道局工事執行規程の規定は、同日以降に契約を締結する工事について適用する。

(平成28年3月1日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行し、改正後の下関市上下水道局工事執行規程の規定は、同日以後に契約を締結する工事について適用する。

(平成28年6月1日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年5月31日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年5月9日上下水道局規程第9号)

この規程は、平成30年5月15日から施行する。

(平成31年3月29日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月10日上下水道局規程第2号)

この規程は、令和元年6月19日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日上下水道局規程第18号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年12月1日上下水道局規程第23号)

この規程は、令和2年12月4日から施行する。

(令和3年4月27日上下水道局規程第8号)

この規程は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月27日上下水道局規程第9号)

この規程は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年2月6日上下水道局規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日上下水道局規程第7号)

この規程は、令和5年5月2日から施行する。

(令和5年11月27日上下水道局規程第18号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

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下関市上下水道局工事執行規程

平成24年3月30日 上下水道局規程第4号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第5節
沿革情報
平成24年3月30日 上下水道局規程第4号
平成25年1月4日 上下水道局規程第1号
平成25年3月29日 上下水道局規程第6号
平成26年4月1日 上下水道局規程第4号
平成27年8月7日 上下水道局規程第6号
平成28年3月1日 上下水道局規程第2号
平成28年6月1日 上下水道局規程第10号
平成29年5月31日 上下水道局規程第12号
平成30年5月9日 上下水道局規程第9号
平成31年3月29日 上下水道局規程第12号
令和元年6月10日 上下水道局規程第2号
令和2年4月1日 上下水道局規程第13号
令和2年7月27日 上下水道局規程第18号
令和2年12月1日 上下水道局規程第23号
令和3年4月27日 上下水道局規程第8号
令和4年4月27日 上下水道局規程第9号
令和5年2月6日 上下水道局規程第1号
令和5年5月2日 上下水道局規程第7号
令和5年11月27日 上下水道局規程第18号