○下関市上下水道局会計規程

平成26年4月1日

上下水道局規程第3号

下関市上下水道局会計規程(平成17年水道局規程第31号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 帳簿(第10条―第12条)

第2節 伝票及び日計表(第13条―第18条)

第3節 勘定科目(第19条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第20条―第25条)

第2節 収入(第26条―第39条)

第3節 支出(第40条―第63条)

第4節 振替(第64条・第65条)

第5節 前受金、預り金及び預り保証有価証券(第66条―第73条)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第74条―第76条)

第2節 出納(第77条―第88条)

第3節 保管責任(第89条―第92条)

第4節 たな卸(第93条―第98条)

第5節 たな卸資産の評価(第99条)

第5章 決算品(第100条―第104条)

第6章 固定資産会計

第1節 通則(第105条・第106条)

第2節 取得(第107条―第116条)

第3節 管理(第117条―第125条)

第4節 処分(第126条―第131条)

第5節 減価償却(第132条―第135条)

第6節 固定資産の評価(第136条・第137条)

第7節 整理(第138条・第139条)

第7章 リース会計に係る特例(第140条・第141条)

第8章 引当金(第142条―第144条)

第9章 報告セグメント(第145条)

第10章 決算(第146条―第151条)

第11章 予算

第1節 予算原案の作成(第152条―第156条)

第2節 予算の執行(第157条―第163条)

第12章 契約

第1節 一般競争入札(第164条―第179条)

第2節 指名競争入札(第180条―第182条)

第3節 随意契約(第183条―第186条)

第4節 せり売り(第187条)

第5節 契約の締結(第188条―第195条)

第6節 契約の履行(第196条―第200条)

第7節 検査(第201条―第212条)

第8節 契約代金の支払(第213条―第215条)

第9節 売却代金(第216条)

第13章 雑則(第217条・第218条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)その他法令で定めるものを除くほか、下関市水道事業、下関市工業用水道事業及び下関市公共下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(事業年度)

第2条 事業年度(以下「年度」という。)は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(金銭の定義)

第3条 この規程において「金銭」とは、現金、預金、小切手その他現金に代わるべき証券をいう。

(企業出納員)

第4条 下関市上下水道局(以下「局」という。)に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、水道事業等の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員の設置箇所、企業出納員とする者の職及び担当事務は、別表のとおりとする。

(収納事務の委任)

第5条 料金その他の諸収入金(以下「収納金」という。)の収納事務は、企業出納員に委任する。

(現金取扱員)

第6条 局に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、管理者が任命する。

3 現金取扱員は、企業出納員の命を受け、収納金の収納及び保管に係る事務の補助を行う。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる金銭の限度額は、次に定める金額とする。

(1) 収納金 100万円

(2) 収納事務に伴う釣銭準備金 5万円

5 第2項の規定による現金取扱員の任命については、辞令の交付は行わないものとする。

(物品取扱員)

第7条 局に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、管理者が任命する。

3 物品取扱員は、企業出納員の命を受け、たな卸資産及び決算品の出納及び保管に係る事務の補助を行う。

4 第2項の規定による物品取扱員の任命については、辞令の交付は行わないものとする。

(善管注意義務)

第8条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって金銭、たな卸資産又は決算品(以下「金銭等」という。)を取り扱わなければならない。

2 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員が善良な管理者の注意を怠り、その保管に係る金銭等を亡失又は損傷した場合は、これによって生じた損害について責めを負わなければならない。

(取扱金融機関)

第9条 水道事業等の業務に係る資金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 取扱金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを下関市上下水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを下関市上下水道局収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 帳票及び勘定科目

第1節 帳簿

(帳簿組織)

第10条 水道事業等の会計経理の整理を行うため、会計ごとに、次に定める帳簿を備える。

(1) 主要簿

 総勘定元帳

(2) 補助簿

 補助元帳

 たな卸資産出納簿

 固定資産台帳

 企業債台帳

(3) 予算関係帳簿

 収入予算差引簿

 支出予算差引簿

2 課長、センター長及び所長(以下「課所長」という。)は、主管に属する会計事務について、必要な帳簿を設けなければならない。

3 総勘定元帳は、勘定科目の項別に口座を設け、会計伝票(以下「伝票」という。)により記帳しなければならない。

(帳簿の更新)

第11条 帳簿の更新は、年度の初めに行うものとする。ただし、帳簿の性質によりその必要がないものについては、この限りでない。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳と相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第2節 伝票及び日計表

(伝票の発行)

第13条 水道事業等に係る取引については、その取引発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第14条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票の3種類とする。ただし、支払伝票又は振替伝票に代えて、支出命令書又は支出負担行為伺兼支出命令書(以下「支出命令書」と総称する。)を発行することができる。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の検査等)

第15条 課所長は、伝票を発行するときは、予算の有無並びに法令及びこの規程の規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

2 課所長は、誤びゅうその他の理由により取引の取消し又は訂正をしようとするときは、取消し又は訂正の伝票その他必要な書類を経営管理課長に提出しなければならない。

(伝票の整理)

第16条 経営管理課長は、会計ごとに、毎日の伝票を整理しなければならない。

(伝票等の編集)

第17条 経営管理課長は、伝票及び取引に関する証拠書類を、会計ごとに、それぞれの日付を追って編集保管しなければならない。

(帳票等の記載)

第18条 帳票その他証拠書類(以下「帳票等」という。)は、記載事項が消滅しないように鮮明に記載しなければならない。

2 帳票等に記載した文字を訂正又は削除するときは、その文字が明らかに読み得るように2線を引き、これに訂正又は削除した者が認印を押さなければならない。

3 帳票等に記載する金額は、算用数字を用いなければならない。ただし、縦書きの証拠書類に記載する金額は、「壱」、「弐」、「参」、「拾」などの漢数字を用いなければならない。

4 次に掲げる帳票等の金額は、改ざんし、又は訂正してはならない。

(1) 伝票

(2) 納入通知書

(3) 払込書(様式第14号)

(4) 小切手振出済通知書

(5) 公金振替通知書(様式第15号)

(6) 口座振替払依頼書(様式第16号)

(7) 送金支払通知書

(8) 支払証明書

(9) 契約書及びこれに類するもの

(10) 請求書

(11) 領収書

第3節 勘定科目

第19条 水道事業等の会計経理は、会計ごとに、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

3 第1項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じた場合は、別に必要な整理勘定を設けて経理するものとする。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の出納)

第20条 金銭の出納は、収入伝票、支払伝票又は支出命令書に証拠書類を添えて行わなければならない。

(金銭の保管)

第21条 局の公金は、取扱金融機関その他の確実な金融機関に、会計ごとに預け入れて保管するものとする。

2 企業出納員は、次に定める金額を限度として、現金を保管することができる。

(1) 現金支払のための支払準備金 50万円

(2) 収納事務に伴う釣銭準備金 5万円

3 企業出納員は、前項第2号に規定する現金を、現金取扱員に保管転換することができる。

(金銭の過不足)

第22条 企業出納員は、現金又は預金に過不足を生じたときは、速やかにその原因を調査し、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、前項の場合において、過剰金は仮受金とし、不足金は仮払金として整理しなければならない。

3 企業出納員は、過剰金又は不足金について原因が判明したときは、速やかに正当勘定科目に振り替えて処理しなければならない。

(収支金日報の作成)

第23条 経営管理課に設置された企業出納員(以下「経営管理課企業出納員」という。)は、金銭の出納及び保管の状況を明らかにするため、会計ごとに収支金日報を作成しなければならない。

(現金及び預金の残高照合)

第24条 経営管理課企業出納員は、毎日、現金及び預金の残高を帳簿と照合しなければならない。

2 経営管理課企業出納員は、預金について毎月末日現在で帳簿と当該金融機関等の通帳、証書又は残高証明書を照合しなければならない。

(取扱金融機関に対する検査)

第25条 管理者は、取扱金融機関について、水道事業等の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を毎年1回定期に検査するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に検査するものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第26条 課所長は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納期限及び納入義務者等を明らかにした収入調定書を作成しなければならない。

2 収入の調定は、当該収入を収納する前に行わなければならない。ただし、特別の理由があるものについては、収納と同時に行うことができる。

3 課所長は、収入調定書に基づき所属別調定明細書を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

4 経営管理課長は、収納と同時に収入の調定をする場合を除き、課所長の提出する所属別調定明細書に基づき、振替伝票を発行しなければならない。

5 前4項の規定は、過誤その他の理由により収入の調定の更正をしようとする場合について準用する。

第27条 削除

(納入の通知)

第28条 課所長は、収入の調定又は収入の調定の更正をしたときは、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。ただし、補助金、出資金、企業債その他その性質上納入の通知を必要としない収入については、この限りでない。

2 前項の規定による納入の通知は、納入通知書により、納期限の定めのあるものにあっては納期限の10日前までに、随時の収入にあってはその都度納期限を定めて行わなければならない。

(納入通知書の再発行)

第28条の2 課所長は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した日付及び再発行したものである旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第29条 企業出納員、現金取扱員及び取扱金融機関は、収納金を収納した場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、企業出納員及び現金取扱員は、不特定又は多数の者の利用が見込まれる等の特別な理由により領収書を発行することに支障がある場合は、領収書の交付を求められたときを除き、あらかじめ管理者の決裁を受け、領収書を発行しないことができる。

2 前項の規定により企業出納員及び現金取扱員が交付する領収書には、領収印(様式第21号)を押印しなければならない。

(収納金の取扱い)

第30条 現金取扱員は、収納金を収納したときは、払込書に明細を示す書類を添付し、当該収納した日に企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その翌日(その日が休日(下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日。次項において同じ。)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員(お客さまサービス課に設置された企業出納員(以下「お客さまサービス課企業出納員」という。)を除く。以下この条において「企業出納員」という。)は、前項の規定により収納金の引継ぎを受けたとき、又は収納金を収納したときは、当該引継ぎを受けた日又は当該収納した日に、収納金をお客さまサービス課企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その翌日に引き継ぐことができる。

3 お客さまサービス課企業出納員は、前2項の規定により収納金の引継ぎを受けたとき、又は収納金を収納したときは、当該引継ぎを受けた日又は当該収納した日に収納金を出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)に預け入れることができる。

4 企業出納員及び現金取扱員は、第1項及び第2項の規定による収納金の引継ぎが困難であると認められる場合は、前項の規定に準じて、収納金を出納取扱機関に預け入れることができる。

5 前項の規定により企業出納員又は現金取扱員が収納金を出納取扱金融機関に預け入れた場合は、速やかに出納取扱金融機関が発行する証拠書類を、経営管理課企業出納員に提出しなければならない。

(収納事務受託者による収納金の取扱い)

第31条 局の業務に係る公金の収納事務受託者による領収書の交付、収納金の払込みその他の収納金の取扱いについては、管理者が別に定める。

(口座振替の方法による収入の納付)

第32条 納入義務者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の2に規定する口座振替の方法により収入を納付しようとするときは、取扱金融機関に口座振替の手続をしなければならない。

2 取扱金融機関は、口座振替の方法により収入を収納したときは、速やかに管理者名義の預金口座に振り替えなければならない。

(証券による収入の納付)

第33条 令第21条の3第1項の規定により収入の納付に使用する小切手は、下関市手形交換所加盟金融機関又は下関市手形交換所加盟金融機関に交換を委託している金融機関を支払人とし、下関市を支払地と定めたもので、振出しの日から起算して10日以内のものでなければならない。

2 管理者が必要と認めるときは、納付のため使用する小切手に支払人の支払保証を求めることができる。

3 先日付小切手は、受け入れることができない。

4 証券による納付を受けたときは、領収書及び収入済通知書に「証券受領」と記載しなければならない。

5 令第21条の3第3項の規定により当該証券を還付する場合は、納入通知書を再発行し、その余白に「証券還付による再発」と記載しなければならない。

(取扱金融機関による収納金の取扱い)

第34条 取扱金融機関は、収納金を収納したときは、収納取扱金融機関にあっては受け入れた収納金に収入済通知書を添えて出納取扱金融機関の管理者名義の預金口座に速やかに振り替え、出納取扱金融機関にあっては収納取扱金融機関から振り替えられた収納金及び自ら収納した収納金を速やかに管理者名義の預金口座に入金し、収支日計表(様式第22号)を添付して、当該収納金を収納した日の翌営業日までに収入済通知書を経営管理課企業出納員に送付しなければならない。

(経営管理課企業出納員の収納金の整理)

第35条 経営管理課企業出納員は、出納取扱金融機関から収入済通知を受けたときは、収支日計表と照合し、各勘定科目に仕訳整理し、収入伝票を発行しなければならない。

2 経営管理課企業出納員は、出納取扱金融機関から送付を受けた収入済通知に基づき収納日計表を作成し、収入済通知書を添付して課所長に送付しなければならない。

(課所長の収納整理)

第36条 課所長は、前条第2項の規定により経営管理課企業出納員から収入済通知書の送付を受けたときは、納入義務者別に収入済である旨を明確にしておかなければならない。

(過誤納金の処理)

第37条 収入について過誤納金があるときは、課所長は支出の手続の例により還付の手続をしなければならない。

(誤払金の戻入)

第38条 課所長は、支払において誤払又は過払となった金額を返納させるときは、収入の手続の例により当該支出した経費に戻入れしなければならない。

(不納欠損処分)

第39条 課所長は、未納に係る収入で正当な理由により不納欠損処分をしようとするときは、当該収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課所長は、不納欠損処分をしたときは、振替伝票を発行しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為伺)

第40条 課所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺書又は契約締結伺書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(支出の原則)

第40条の2 経費の支出は、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した後に行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる契約は、支出負担行為に係る債務が確定する前に経費の支出を行うことができる。

(1) 電子計算機(附帯する機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約

(2) 複写機、印刷機、ファクシミリ機その他の事務機器を借り入れる契約

(3) 自動車を借り入れる契約

(4) 不動産を借り入れる契約

(5) 施設の機械警備に関する契約

(6) 新聞購読に係る契約

(7) 第1号及び第2号の契約に係る保守管理に関する契約

(8) その他管理者が特に必要と認める契約

(支出命令書等の発行)

第41条 課所長は、支払の必要が生じた場合は、支払伝票又は支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を発行しなければならない。

第42条 支出命令書等は、債権者ごとに調製し、債権者の記名のある請求書その他証拠となるべき書類(以下「請求書等」という。)を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難なときは、支出調書(様式第24号)をもってこれに代えることができる。

2 支出命令書等には、債権者名、勘定科目、金額その他必要な事項を記載しなければならない。

3 納入通知書その他これに類するものは、請求書等とみなす。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、請求書等に押印しなければならない。この場合において、債権者が法人等である場合の請求書等(公共料金及びこれに類するもの並びに地方公営企業(法第2条第1項の地方公営企業をいう。)及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者に該当しない法人の請求書等を除く。)は、当該法人等の代表者の印が押印されたものでなければならない。

(1) 現金による支払の場合

(2) 請求書等に責任者及び担当者の氏名及び連絡先が記載されていない場合

(3) その他管理者が特に必要と認めた場合

5 前項の場合において、請求書等に使用する請求印は、契約の際に使用した印と同一でなければならない。ただし、別に届出があるもの又は債権者が官公署等であるものであるときは、この限りでない。

(請求書等に記載する事項)

第43条 請求書等又は支出調書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 給料、諸手当、報酬、費用弁償等 職、氏名、請求金額等

(2) 退職給付費等 旧職、氏名、請求金額等

(3) 旅費 用務、旅行先路程、日程、宿泊地、職、氏名、概算金と精算金の区別等

(4) 工事請負代金 住所、氏名、工事内容、工事場所、請求金額等

(5) 労務賃金 工事名、就労場所、期間、氏名及び請求金額

(6) 物件の購入及び修繕代金 住所、氏名、品名、単位、数量、単価及び請求金額

(7) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償 住所、氏名、所在地、名称、地目、地積、単価、請求金額、登記済年月日、物件移転承諾、完了年月日等

(8) 企業債の元利償還金 支払先、名称、記号、利率、金額等

(9) 土地、物件の使用料及び賃借料 住所、氏名、所在地、期間、面積、単価、金額等

(10) 補助金及び負担金 請求金額、理由、指令番号、指令年月日、請求者の住所、氏名等

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 算出の基礎及び支出の正当を証するに足る事項

(支出命令書等の送付)

第43条の2 課所長は、その支払金額に応じた決裁が完了した支出命令書等を、支払期日の定めがあるものにあっては、遅くともその5日前(金融機関の休業日を除く。)までに、経営管理課長に送付しなければならない。

(支払の決定)

第43条の3 支出命令書等の送付を受けた経営管理課長は、支出負担行為の確認及び支出命令書等の審査を行い、その支払を決定しなければならない。

(支出命令書等の取消し又は更正)

第44条 課所長は、過誤その他の理由によって支出の取消し又は更正を要するときは、直ちに経営管理課長にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(請求書及び領収書の割印)

第45条 数葉をもって1通とする請求書(押印のあるものに限る。)及び領収書には、債権者に割印させなければならない。

(金銭の支払)

第46条 経営管理課企業出納員は、債権者に支払をしようとするときは、会計ごとに、現金の支払又は小切手の振出しによるものとし、支払の際は領収書を徴しなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 経営管理課企業出納員は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に送付するものとする。

(債権者の領収印)

第47条 前条第1項における領収書は、債権者の領収印が押印されたものでなければならない。

2 債権者の領収印は、押印のある請求書等に基づくものについては、請求書等に押印したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって、改印を申し出たときは、この限りでない。

(隔地払)

第48条 経営管理課企業出納員は、隔地の債権者から送金の依頼があったとき、又は送金の必要があるときは、小切手に総合振込依頼書を添えて、出納取扱金融機関に通知するものとする。

2 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに送金の手続をとるとともに総合振込受取書を経営管理課企業出納員に送付しなければならない。

3 経営管理課企業出納員は、前項の総合振込受取書を領収書とみなすことができる。

(口座振替の方法による支払)

第49条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した文書により管理者に申し出なければならない。申出事項を変更するときも、また同様とする。

(1) 債権者の住所及び氏名

(2) 口座振替を受けようとする金融機関の口座情報

2 経営管理課企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、口座振替払依頼書により出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに口座振替の手続をとるとともに口座振替払領収書(様式第25号)を経営管理課企業出納員に送付しなければならない。

4 経営管理課企業出納員は、前項の口座振替払領収書を領収書とみなすことができる。

(公金振替通知書による支出)

第50条 経営管理課企業出納員は、公金振替の方法により支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に公金振替通知書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、公金振替通知書の交付を受けたときは、直ちに公金振替の手続をとらなければならない。

(資金前渡)

第51条 令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 式典、講習会、研修会、懇談会その他の会合又は催物の参加に際し、現金支払を必要とする経費

(3) 即時支払をしなければ、調達困難な物資の購入、加工及び修繕の経費

(4) 負担金、補助金、賠償金及び補償金

(5) 通行料、駐車料、燃料代、電話料、会場使用料、賃借料又は手数料で即時支払を必要とする経費

(6) 文書郵送に要する郵便料金(第11号に規定する郵便切手の購入に要する経費を除く。)及び運送料金

(7) 金品発送に要する送料

(8) 訴訟及び供託に要する経費

(9) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当

(10) 賃金及び職員以外の者に支払う旅費

(11) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものを購入するために必要とする経費

2 令第21条の5第1項第1号から第14号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金並びに前項各号に掲げる経費については、管理者が指定する職員(以下「資金前渡職員」という。)に現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。

(給与等の資金前渡職員)

第52条 課、センター及び事務所(以下「課所」という。)に所属する職員(原則として毎月10日以後次の給与等支払日までの間に課所を異動した職員を含む。)に係る給与等を資金前渡により支払う場合の資金前渡職員は、浄水課に所属する職員に係るものについては浄水課長、水質管理センターに所属する職員に係るものについては水質管理センター長、北部事務所に所属する職員に係るものについては北部事務所長、下水道施設課に所属する職員に係るものについては下水道施設課長とし、これら以外の課所に所属する職員に係るものについては企画総務課長とする。

2 前条第2項に規定する経費及び資金のうち、各課所において常時必要とするものについての資金前渡職員は、課所長とする。

3 課所に属しない職員に係る給与等を資金前渡により支払う場合の資金前渡職員は、企画総務課長とする。

4 前3項の資金前渡職員に事故等があるときは、次の各号の順序により当該各号に掲げる者を資金前渡職員とする。

(1) 主幹

(2) 課長補佐、センター長補佐及び所長補佐(以下「課所長補佐」という。)

(3) 課所の庶務を担当する係長

(資金前渡に係る支出負担行為)

第53条 資金前渡職員が資金の前渡を受けようとするときは、支出負担行為伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

(資金前渡の限度額)

第54条 資金前渡職員に前渡する資金の限度額は、次に定める額とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 常時の経費 1月分の予定額

(2) 臨時の経費 当該経費の予定額

(前渡資金の使途)

第55条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を受領した目的以外に使用してはならない。

(前渡資金の取扱いにおける注意)

第56条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第27号)を備え、受入れ、支払及び精算の都度、明確に記載し、常に残高を明瞭にしなければならない。ただし、1週間以内に支払をする場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、現金で資金前渡を受けた場合は、1万円未満のとき又はおおむね1週間以内に支払をするときを除いて、現金保管のため銀行等確実な金融機関に預金するよう努めなければならない。

3 前項の規定により預金をした場合において、その預金から生じた利子は、局の収入として収入手続をしなければならない。

4 資金前渡職員は、善良な管理者の注意をもって前渡資金を保管しなければならない。

5 資金前渡職員が善良な管理者の注意を怠り、その保管に係る前渡資金を紛失又は亡失した場合は、これによって生じた損害について責めを負わなければならない。

(前渡資金の支払)

第57条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、特別な事情により領収書を徴することができないものについては、当該資金前渡職員が作成した支払証明書に課所長の認印を受けたものをもって領収書に代えることができる。

2 口座振込による支払を行ったときは、払込金明細書をもって領収書に代えることができる。

(前渡資金の精算)

第58条 資金前渡職員は、前渡資金の支払が終わったときは、資金前渡等精算書に証拠書類を添えて、その支払が終了した翌日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。ただし、特別の理由により期日までに資金前渡等精算書を提出することができないときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前渡資金に精算残高がある場合は、精算と同時に返納し、不足がある場合は、請求しなければならない。

3 令第21条の5第1項第6号に規定する前渡資金については、精算の残高は返納しないで翌月に繰り越すことができる。

4 資金前渡職員が、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、管理者が命じた職員が精算しなければならない。

(資金前渡の制限)

第59条 資金前渡職員で前条の規定による精算が終わっていないものは、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、令第21条の5第1項第1号及び第11号に規定する経費についてはこの限りでない。

(前渡資金精算の更正又は返納)

第60条 管理者は、前渡した資金の使途が、交付の目的と相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。

(概算払)

第61条 令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 保険料

(3) 公益財団法人下関市水道サービス公社に係る委託料

2 概算払を受けた者は、その用件が終了した翌日から起算して7日以内に証拠書類を添付した資金前渡等精算書を作成し、管理者に提出しなければならない。

3 前項の規定による精算の終了後、過金があるときは直ちにこれを返納し、不足金があるときはこれを請求しなければならない。

(前金払)

第62条 令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前金で支払をしなければ受講し難い研修の費用

(繰替払)

第63条 令第21条の8第3号に規定する経費及び収入金は、次に定めるものとする。

(1) 下水道事業受益者負担金の報奨金 下水道事業受益者負担金の収入金

(2) 下水道事業受益者分担金の報奨金 下水道事業受益者分担金の収入金

第4節 振替

(科目の振替)

第64条 課所長は、主管事項について科目振替の事由が発生したときは、振替伝票を発行し、経営管理課長に提出しなければならない。

(振替伝票記載事項)

第65条 振替伝票は、勘定科目及び金額を明瞭に記載し、摘要欄には、振替の事由、事実発生の時期その他必要な事項を記載しなければならない。

第5節 前受金、預り金及び預り保証有価証券

(前受金の整理区分)

第66条 経営管理課長は、前納金を受けたときは、これを前受金として処理しなければならない。

(前受金の精算)

第67条 課所長は、前受金を精算したときは、これを直ちに調定しなければならない。ただし、精算の結果、前受金の全額を還付することとなったときは、この限りでない。

2 課所長は、前項の規定による調定に基づき、所属別調定明細書を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

3 課所長は、第1項の規定による精算の結果、前受金に残金があるときは還付の手続を、不足が生じたときは追徴の手続を、速やかにしなければならない。

4 前受金に還付が生じた場合は、課所長は当該金額を振り替える勘定科目が明示された書類を、経営管理課長に提出しなければならない。

5 経営管理課長は、第2項及び前項の規定により提出された書類に基づいて、振替伝票を発行しなければならない。

(預り金の整理)

第68条 課所長は、保証金その他水道事業等の収入に属しない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り諸税

 源泉徴収所得税

 市県民税

(2) 預り保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 下関市吉母飲用水供給施設給水料金等預り金

(4) 下関市漁業集落排水処理施設使用料預り金

(5) 下関市農業集落排水処理施設使用料預り金

(6) 諸預り金

2 経営管理課長は、預り金を受け入れた場合、又は払い出した場合は、証拠書類を添付した伝票に基づいて整理しなければならない。

(預り保証有価証券)

第69条 課所長は、水道事業等の所有に属しない有価証券を保管する場合は、預り保証有価証券として整理しなければならない。

(預り保証有価証券の受入れ及び還付)

第70条 課所長は、預り保証有価証券を受け入れたときは、当該証券と引換えに納入者に対し預り証書(様式第29号)を交付しなければならない。

2 課所長は、預り保証有価証券を還付するときは、前項の規定により交付した預り証書の末尾に受領印を押させ、これと引換えに還付しなければならない。

(利札の還付)

第71条 課所長は、預り保証有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 課所長は、前項の規定により利札を還付するときは、受領書を徴さなければならない。

(預り金及び預り保証有価証券の受入れ)

第72条 第26条の規定は、預り金及び預り保証有価証券が局の所有に属することとなった場合について準用する。

(還付加算金の付加)

第73条 前受金、預り金及び預り保証有価証券には、利子を付さないものとする。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第74条 この規程において「たな卸資産」とは、材料であってたな卸経理を行うものをいう。

2 たな卸資産の分類、品目及び単位は、管理者が別に定める。

(整理区分)

第75条 たな卸資産は、次の2種類に区分し、整理する。

(1) 購入品 局外から購入したもの及び局外に材料を交付して製作したもの

(2) 再用品 一度使用したもの若しくは所定の用途を失ったもの又は発生品のうち、なお使用の見込みのあるもの

(たな卸資産の貯蔵)

第76条 企業出納員は、常に水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の購入限度額)

第77条 たな卸資産の購入限度額は、毎年度予算の定めるところによる。

(たな卸資産出納簿)

第78条 企業出納員は、たな卸資産出納簿をたな卸資産の品名、品質及び形状を異にする品目ごとに別葉とし、受入れ及び払出しの都度、入庫伝票及び出庫伝票に基づき、その単価及び数量を継続的に記録整理しなければならない。

(受入れ)

第79条 企業出納員は、たな卸資産を購入した場合は、入庫伝票により受入れの手続をとらなければならない。

(受入価額)

第80条 たな卸資産の受入価額は、次に定める額とする。

(1) 購入又は製作により取得したもの 購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 時価等を勘案して算出した評価額

(払出し)

第81条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票及び振替伝票により払出しの手続をとらなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により払い出したたな卸資産の全部又は一部に残品を生じたときは、入庫伝票及び振替伝票により受入れの手続をとらなければならない。

(振替伝票の決裁時期)

第82条 たな卸資産の出庫又は返納に係る振替伝票の決裁時期は、第84条第1項第85条第2項及び第90条の規定により出庫する場合を除き、当該出庫又は返納した月の末日とする。

(払出価額)

第83条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(交付材料の受払い)

第84条 企業出納員は、局外に材料を交付してたな卸資産の製作、加工又は修理を依頼するときは、受領書を徴し材料を交付するものとする。

2 第81条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

3 第79条の規定は、第1項の規定によるたな卸資産が納入された場合について準用する。

(発生品及び不用品)

第85条 企業出納員は、材料であって水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合、又は工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合は、使用に耐えるものについては入庫伝票及び振替伝票により再用品として受入れの手続をとり、使用に耐えなくなったものについては入庫伝票及び振替伝票により不用品として整理の上経営管理課長に引き渡さなければならない。ただし、使用に耐えなくなったもののうち、売却することが適当であると認められるもの以外のものについては、これを廃棄することができる。

2 企業出納員は、自己の保管するたな卸資産のうち、不用となったもの又は使用に耐えなくなったものがあるときは、入庫伝票、出庫伝票及び振替伝票により不用品として整理の上経営管理課長に引き渡さなければならない。ただし、売却することが適当であると認められるもの以外のものについては、これを廃棄することができる。

(不用品の受入価額)

第86条 第80条第2号の規定は、前条の規定による不用品の受入価額について準用する。

(不用品の処分)

第87条 経営管理課長は、企業出納員から不用品の引渡しを受けた場合は、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものについては、これを廃棄することができる。

2 第81条第1項の規定は、前項の規定による不用品の処分について準用する。

(直購入)

第88条 材料のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第115条の規定により建設仮勘定を設けて経理する工事に使用する予定のものについては、第40条から第43条までの規定に準じて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第85条の規定は、前項の規定により購入した材料に残品を生じた場合について準用する。

第3節 保管責任

(保管責任の発生時期)

第89条 たな卸資産及び不用品の保管責任は、現品の引渡しを受けた時に始まる。

(保管転換)

第90条 企業出納員は、自己の保管するたな卸資産の保管場所を変更しようとするときは、入庫伝票及び出庫伝票により保管転換の手続をとらなければならない。

(管理)

第91条 企業出納員は、第81条第1項の規定により払い出したものについて、適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第92条 企業出納員は、自己の保管するたな卸資産について天災その他の理由により滅失、亡失、損傷その他の事故があることを発見したときは、速やかにその原因及び状況を調査して事故報告書を作成し、経営管理課長を経て、管理者に報告しなければならない。

2 前項に規定する事故報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 発見日時及び場所

(2) 品名、数量及び金額(帳簿価額又は事故発見当時の評価額)

(3) 事故の原因である事実の詳細

(4) 平素における保管の状況

(5) 事故発見後、その事件について執った措置

(6) 事故に対する意見等

3 経営管理課長は、不用品について天災その他の理由により滅失、亡失、その他の事故があることを発見したときは、前2項の規定に準じて管理者に報告しなければならない。

第4節 たな卸

(貯蔵品受払月報)

第93条 企業出納員は、自己の保管するたな卸資産について、毎月末日現在において貯蔵品受払月報を作成し、その受払状況を整理しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定に準じて、不用品の受払状況を整理しなければならない。

(貯蔵品残高報告書)

第94条 企業出納員は、自己の保管するたな卸資産の毎月末日現在における帳簿残高について、貯蔵品残高報告書(様式第33号)を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定に準じて、不用品に係る貯蔵品残高報告書を作成しなければならない。

(総勘定元帳との照合)

第95条 経営管理課長は、毎月末日現在において貯蔵品残高報告書を集計し、総勘定元帳と照合しなければならない。

(実地たな卸)

第96条 企業出納員は、自己の保管するたな卸資産について毎年度末に実地たな卸を行わなければならない。ただし、実地たな卸を行う時期についてやむを得ない事情があるときは、同一年度内に全部を完了するよう計画を定めて実施することができる。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、自己の保管するたな卸資産について、天災その他の理由により滅失、亡失又は損傷した場合その他必要と認められる場合は、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、たな卸表を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第97条 実地たな卸は、当該たな卸資産の受払い及び保管に関係しない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸修正)

第98条 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳簿上の残高数量と実際在庫数量が一致しないときは、入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票により修正手続をし、経営管理課長に報告しなければならない。

第5節 たな卸資産の評価

第99条 企業出納員は、たな卸資産で年度の末日における時価(再調達原価とする。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(受入価額が資産総額の1,000分の1未満のものを除く。)について、同日における再調達原価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項の規定によりたな卸資産の評価を行った場合は、企業出納員は当該評価の結果について、経営管理課長に報告しなければならない。

第5章 決算品

(決算品の範囲)

第100条 この規程において「決算品」とは、次に掲げる物品をいう。

(1) たな卸資産から払い出した物品

(2) 購入の際直接経費として処理された物品

2 前項第2号に掲げる決算品のうち、耐用年数が1年以上であり、かつ、取得金額が3万円以上の工具、器具等を取得したときは、これを備品として整理し、備品整理票(様式第35号)を貼付しなければならない。

(備品の整理)

第101条 企業出納員は、主管に属する備品について備品台帳(様式第36号)を備え、受払いその他の事項を整理しなければならない。

(備品の事故報告)

第102条 企業出納員は、主管に属する備品について天災その他の理由により滅失、亡失又は損傷その他の事故があることを発見したときは、第92条の規定に準じて、管理者に報告しなければならない。

(備品の処分)

第103条 企業出納員は、主管に属する備品のうち不用となったもの、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、これを廃棄しなければならない。

(実地調査)

第104条 企業出納員は、主管に属する備品につき、少なくとも毎年1回実地調査をしなければならない。

2 前項の実地調査には、当該備品の受払い及び保管に関係しない職員を立ち会わせなければならない。

第6章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第105条 この規程において「固定資産」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物及び付属設備

 構築物

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 船舶及び水上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のものに限る。ただし、資本的支出のうち営業設備費により購入したものについては、取得価額が10万円未満のものを固定資産とすることができる。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の整理区分)

第106条 前条に定める固定資産の整理区分は、管理者が別に定める固定資産科目表による。

2 土地、建物及び構築物が2以上の目的に使用されている場合に区分が困難なときは、主たる使用目的によって区分することができる。

第2節 取得

(購入による取得)

第107条 課所長は、予算の定めるところにより固定資産を購入しようとするときは、執行伺書又はこれに代わる文書に次に掲げる事項を記載して管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入を必要とする理由

(3) 予定金額、単価及び数量

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 執行伺書又はこれに代わる文書には必要に応じ、購入しようとする固定資産の図面、仕様書その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(無償譲受け又は交換による取得)

第108条 課所長は、固定資産を無償で譲り受けようとするとき、又は交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲受け又は交換しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲受け又は交換しようとする理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 譲り受け又は交換しようとする固定資産が第105条第1号アからまでに掲げるものにあってはその所在地

(5) 譲り受けようとする固定資産にあっては評価額、交換しようとする固定資産にあっては交換差金の額

(6) 価額評定調書

(7) 契約書案

(8) 交換差金がある場合の措置

(9) その他参考となるべき事項

(建設改良工事による取得)

第109条 課所長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事名称

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の施工方法及び契約の方法

(4) 工事の終期

(5) 予算科目及び予算額

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の文書には、仕様書、設計書、図面その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

3 課所長は、建設改良工事の請負契約締結後に請負金額、工期、工事内容等を変更しようとするときは、前2項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

4 課所長は、当該建設改良工事がしゅん工したときは、速やかにしゅん工精算書(様式第38号)を作成して経営管理課長に提出しなければならない。

5 前項の規定は、負担金、補償金及び委託料の執行により、建設改良工事に併せて個別の固定資産として取得するものについて準用する。

(無形固定資産及び投資その他の資産の取得)

第110条 第107条の規定は、無形固定資産及び投資その他の資産の取得について準用する。

(取得価額)

第111条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 購入によるものは、購入に要した価額

(2) 建設改良工事によるものは、当該建設改良工事に要した直接費及び間接費の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものは、公正な評価額

(4) 交換によるものは、交換のために提供した固定資産の価額に交換差額を加算し又は控除した価額

(5) 無形固定資産に属するものは、その取得に要した価額

(6) 投資その他の資産に属するものは、支払又は出資に要した価額

2 前項第2号の取得価額は、経営管理課長が年度末に算定する。

(取得報告書)

第112条 課所長は、購入又は無償譲受け若しくは交換により固定資産の取得をしたときは、固定資産異動伺兼報告書(様式第39号)を作成し、速やかに経営管理課長に提出しなければならない。

(未しゅん工精算書)

第113条 課所長は、年度末までに工事がしゅん工しないときは、未しゅん工精算書(様式第40号)を作成して、経営管理課長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、負担金、補償金及び委託料の執行により、建設改良工事に併せて個別の固定資産として取得するものについて準用する。

(固定資産への振替手続)

第114条 経営管理課長は、固定資産異動伺兼報告書、しゅん工精算書又は未しゅん工精算書に基づき振替伝票を発行して固定資産への振替を行うものとする。

(建設仮勘定)

第115条 建設改良工事でその工期が1年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営管理課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産に振り替えなければならない。

3 第111条第1項第2号及び同条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(登記及び登録)

第116条 固定資産を取得したときは、登記又は登録(以下「登記等」という。)を要するものは法令の定めるところに従って、遅滞なくその手続をしなければならない。

2 登記等を要する固定資産の対価は、登記等の完了後に支払わなければならない。ただし、管理者が必要であると認めたときは、この限りでない。

第3節 管理

(管理)

第117条 課所長は主管に属する固定資産を管理し、経営管理課長はこれを総括する。

2 2以上の課所に所属する固定資産については、課所長は、経営管理課長と協議の上、その所属を定めなければならない。

3 経営管理課長は、固定資産の効率的運用を図るために必要があるときは、課所長に対し固定資産の管理について報告を求め、実地調査を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(固定資産保管台帳)

第118条 課所長は、主管に属する固定資産のうち、第105条第1号カ及びに規定するものについて固定資産保管台帳(様式第41号)を備え、当該固定資産の増減異動を整理し、裏面に写真を添付し、常にその現状を明らかにしなければならない。

(異動報告)

第119条 課所長は、用途変更、所属替等により固定資産を異動したときは、固定資産異動伺兼報告書を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

(事故報告)

第120条 課所長は、主管に属する固定資産について天災その他の理由により滅失、亡失又は損傷その他の事故があることを発見したときは、第92条の規定に準じて管理者に報告しなければならない。

(行政財産の使用許可等)

第121条 地方公営企業の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)は、その用途又は目的を妨げない範囲において、これを使用させることができる。

2 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第42号)を提出しなければならない。

3 課所長は、行政財産を使用させるときは、次に掲げる事項を明確にした上で行政財産使用許可申請書を添付し、経営管理課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の名称及び所在地

(2) 使用許可の理由

(3) 使用させる期間

(4) 使用料

(5) 使用者の住所及び氏名

(6) 許可条件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

4 前項第6号の許可条件には、次に掲げる条件のほか、必要な条件を付さなければならない。

(1) 使用許可物件を他人に使用させないこと。

(2) 使用許可物件の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 使用許可物件の使用目的又は用途を変更しないこと。

(4) 使用許可物件を原状回復の上返還すること。

(5) 使用許可物件を使用中であっても、局の都合により必要とする場合及び局が返還を申しつけた場合は、局が指定する期日までに返還しなければならないこと。また、これによって生じた使用者の損害については、賠償を請求することができないこと。

5 使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、必要に応じて1年を超えない範囲で更新することができる。

6 使用許可を行うときは、使用者に行政財産使用許可書(様式第43号)を交付する。

7 行政財産を使用させようとするときは、管理者は適正な使用料を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 地震、火災、風水害その他不可抗力によって使用物件を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

8 使用料の額の算定については、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号)の規定を準用する。ただし、この規定により使用料を算定することが適当でないと管理者が認めるときは、管理者は、当該行政財産の価額、使用条件その他の事情を考慮し、使用料の額を決定するものとする。

9 行政財産を使用させる場合において、許可の条件に違反したときは、その許可を取り消さなければならない。

10 前項の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料は還付しないものとする。

11 行政財産以外の資産の貸付けについては、下関市公有財産取扱規則(平成21年規則第31号)の規定を準用する。

(土地又は建物の借入れ)

第122条 課所長は、土地又は建物を借り入れて使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の名称及び所在地

(2) 借入れを必要とする理由

(3) 借入期間

(4) 賃借料

(5) 貸主の住所及び氏名

(6) 契約書案

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(境界の標示)

第123条 経営管理課長は、境界標により局の所有に属する土地の境界線を常に明確にしておかなければならない。

(災害保険)

第124条 経営管理課長は、災害のおそれがある建物及び車両については、災害保険の加入の手続をしなければならない。

(貸付台帳及び借入れ台帳)

第125条 課所長は、土地又は建物の貸付け又は借入れを行う場合は、その状況を明らかにするため、貸付台帳(様式第44号)又は借入台帳(様式第45号)を備えなければならない。

第4節 処分

(売却)

第126条 水道事業等に不用又は過剰な固定資産は、随時これを売却することができる。

2 売却価格は、適正な時価によらなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、時価より低い価格で売却することができる。

(売却手続)

第127条 経営管理課長は、固定資産を売却しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 物件の名称及び所在地

(2) 売却しようとする理由

(3) 売却価額

(4) 価額評定調書

(5) 相手方の住所及び氏名

(6) 契約書案

(7) その他参考となるべき事項

(譲与)

第128条 経営管理課長は、固定資産を譲与しようとするときは、前条の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

第129条 削除

(貯蔵品勘定への振替)

第130条 経営管理課長は、課所長が固定資産等を撤去した場合は、撤去物件のうち再使用可能なもの及び売却可能なものはこれに対応する価額(償却資産についてはこれに対応する減価償却累計額を控除した残額以内)で評価し、これを貯蔵品勘定に振り替えるものとする。

(除却報告)

第131条 課所長は、売却、譲与、廃棄、撤去又は交換により固定資産を除却したときは、速やかに固定資産異動伺兼報告書を作成し、経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、固定資産異動伺兼報告書に基づき、随時又は年度末に振替伝票を発行し、固定資産の整理を行うものとする。

第5節 減価償却

(減価償却)

第132条 固定資産のうち、土地、立木、建設仮勘定及び投資その他の資産を除く資産については、償却資産として毎年度減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、経営管理課長が行うものとする。

(固定資産の減価償却の方法)

第133条 償却資産は、次条の規定によるものを除くほか、固定資産に編入した年度の翌年度から定額法により減価償却を行うものとする。ただし、年度の中途において取得した償却資産については、使用の当月から月数に応じて減価償却を行うことができる。

2 償却資産のうち、有形固定資産は間接法により、無形固定資産は直接法により行うものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第134条 第105条第1号ケ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、取得した年度の翌年度から残存価額を零とする定額法により行うものとする。

(償却限度額)

第135条 減価償却は、償却資産のうち、有形固定資産については帳簿原価の100分の95、無形固定資産については100分の100に達するまで、これを行うものとする。ただし、第105条第1号ケに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)の減価償却は、100分の100に相当する金額に達するまでこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項各号に掲げるものについては、その帳簿原価の100分の5に相当する価額に達した年度の翌年度から、当該有形固定資産が使用不能になると認められる年度までの各年度において、当該帳簿価額が1円に達するまで減価償却をすることができる。

第6節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第136条 経営管理課長は、固定資産であって、年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第137条 経営管理課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 経営管理課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業等における固定資産を事業ごとに一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。ただし、遊休資産については、これらの固定資産グループとは別のグループとして、これを行うものとする。

第7節 整理

(帳簿)

第138条 経営管理課長は、固定資産の増減及び現状を明らかにするため、固定資産台帳を備え、これを整理しなければならない。

2 固定資産台帳には、1整理単位に固定資産番号を付さなければならない。

(固定資産調査)

第139条 経営管理課長は、少なくとも3年に1回、固定資産台帳と固定資産保管台帳の各記載事項に基づき、固定資産の管理状況について調査しなければならない。

第7章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第140条 前章の規定にかかわらず、第105条第1号ケ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第141条 前章の規定にかかわらず、第105条第1号ケ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第142条 将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として令第17条の2第1項第6号に掲げる予定貸借対照表(以下「予定貸借対照表」という。)及び法第30条第9項に規定する貸借対照表(以下「貸借対照表」という。)に計上し、当該年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(退職給付引当金の計上方法)

第143条 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第144条 前条に定めるもののほか、第142条に規定する引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 報告セグメント

第145条 規則第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は次に掲げるものとする。

(1) 下関市水道事業

(2) 下関市工業用水道事業

(3) 下関市公共下水道事業

第10章 決算

(決算の種類)

第146条 水道事業等の会計における決算は、月次決算及び年次決算とする。

(月次決算)

第147条 経営管理課長は、毎月末日現在において、月次決算を行い、翌月20日までに合計残高試算表及び資金予算表を作成し、管理者に提出しなければならない。

(決算資料の送付)

第148条 課所長は、毎年度経過後20日以内に主管に属する事項について、年度末決算の作成に必要な資料を経営管理課長に送付しなければならない。

(年度末修正)

第149条 経営管理課長は、毎年度経過後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) たな卸表による整理

(2) 固定資産の増減及び減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用の計上

(7) 未収収益の計上

(8) その他必要な整理

2 経営管理課長は、前項各号に掲げる整理については、課所長から関係のある証拠書類を徴さなければならない。

(報告書、財務諸表及び附属明細書)

第150条 経営管理課長は、毎年度経過後次に掲げる書類を作成し、5月20日までに管理者に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成については、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(帳簿の締切り)

第151条 経営管理課長は、第149条の規定による決算整理を行った後、各帳簿の締切りを行わなければならない。

第11章 予算

第1節 予算原案の作成

(予算原案の編成方針)

第152条 経営管理課長は、管理者の命を受けて予算原案の編成方針を課所長に通知しなければならない。ただし、補正予算については、この限りでない。

2 前項の通知は、前年度の10月末日までにこれを行わなければならない。

(予算単価表)

第153条 経営管理課長は、毎年8月末現在において共通物件の予算単価表を作成し、10月末日までに課所長に送付しなければならない。

2 課所長は、前項の予算単価表に定めのないもの又はこれにより難いものについては、経営管理課長と協議の上単価を算定するものとする。

(予算要求書)

第154条 課所長は、第152条に規定する予算原案の編成方針に基づき、主管に属する予算要求書を作成し、前年度の11月末日までに経営管理課長に送付しなければならない。

2 前項の予算要求書にはその算定基準を明瞭にするため、参考書類を添付しなければならない。

(予算原案の作成)

第155条 経営管理課長は、前条に規定する予算要求書の送付を受けたときは、これを審査し、総合調整して前年度の2月10日までに予算原案を作成の上、次に掲げる附属書類を添付して管理者に提出しなければならない。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 当該年度の予算実施計画

(2) 当該年度の予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 当該年度の給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該年度の予定貸借対照表

(7) 前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(8) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(補正予算原案の作成)

第156条 補正予算の原案は、前3条の規定に準じて作成するものとする。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第157条 経営管理課長は、予算が成立したときは、速やかに課所長に通知しなければならない。

(予算執行の原則)

第158条 予算は、当該予算の実施計画に定める款、項、目、節の区分に従って執行するものとする。

2 資本的支出の建設改良費のうち、財源の全部又は一部に補助金を充てるものは、当該補助金が確定した後でなければ執行することができない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 前項の補助金が収入予算に比して減少し、又は減少するおそれのあるときは、減少の割合に応じ、当該補助金を充てる資本的支出の建設改良費を減額して執行しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(予算の執行伺)

第158条の2 課所長は、支出予算を執行する場合においては、執行伺書により管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものは、執行伺書による管理者の決裁を省略し、支出負担行為伺兼支出命令書により執行することができる。

(1) 報酬、給料、手当、諸給与金及び法定福利費

(2) 旅費

(3) 光熱水費

(4) 電話料、通信料及びそれらに付随する経費並びに郵送料

(5) 公金取扱手数料

(6) 財産調査に係る手数料

(7) 保険料

(8) 医療、検診、健康診査及びそれらの審査に係る委託料

(9) 下水道使用料、日本放送協会の受信料、タクシー借上料、有料道路通行料及び複数年度にわたる賃貸借契約に基づく賃借料(当該契約の初年度に係る賃借料を除く。)

(10) 燃料費、薬品費及び手数料(それらのうち、債権者から請求があったときに債務が確定するものに限る。)

(11) 諸払戻金及び加算金

(12) 企業債の元利償還金

(13) 公租公課に要する経費

(14) 繰替払をする経費

(予算の流用及び予備費の充用)

第159条 課所長は、予算執行上流用を必要とする場合は、予算流用伺(予算流用・組替伝票)を経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の予算流用伺を受理したときは、これを審査して管理者の決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、予備費の充用を必要とする場合について準用する。

(弾力条項による経費の使用)

第160条 経営管理課長は、法第24条第3項の規定による経費の使用を必要とする事由が生じたときは、その収入及び支出見込みを確定の上、速やかに使用する経費の名称及び金額並びに理由等を記載した調書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第161条 課所長は、支出予算のうち、やむを得ない理由により年度内に支払義務が生じなかったものについては、その事項ごとにその理由を明らかにして、予算繰越明細書(様式第49号)を作成し、3月末日までに経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定による予算繰越明細書に基づいて繰越計算書を作成し、5月20日までに管理者に提出しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第162条 課所長は、継続費に係る当該年度の予算のうち、支払義務が生じなかったものがあるときは、継続費繰越明細書(様式第50号)を作成し、3月末日までに経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の継続費繰越明細書に基づいて継続費繰越計算書を作成し、5月20日までに管理者に提出しなければならない。

(継続費の精算)

第163条 課所長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算書(様式第51号)を作成し、必要な資料を添付して、3月末日までに経営管理課長に提出しなければならない。

2 経営管理課長は、前項の規定により継続費精算書その他必要な資料を受理したときは、これを審査の上、継続費精算報告書を作成して、5月20日までに管理者に提出しなければならない。

第12章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格等)

第164条 管理者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定による公示のほか、次条第1項の規定による申請の時期及び方法等についても併せて公示しなければならない。

2 前項の公示は、市役所前の掲示場において行う。

(一般競争入札の参加に係る申請等)

第165条 局が実施する一般競争入札に参加しようとする者は、前条第1項の公示に示す要領に従い、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、当該申請者が前条第1項の資格を満たしているかどうかについて審査を行い、その結果を申請者に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の審査の結果に基づき、前条第1項の資格を満たした者の名簿(以下「競争入札参加有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

(入札の公告)

第166条 一般競争入札を実施しようとするときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に市のホームページへの掲載のほか、必要に応じてその他の方法により、自治令第167条の6第1項の規定による公告をしなければならない。

2 前項の規定による公告は、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

3 第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する契約の要項その他仕様等に関する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 工事又は製造その他についての請負の契約において、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を実施する場合はその実施に関する事項

(8) その他必要な事項

(入札保証金)

第167条 令第21条の15の規定による入札保証金の額は、入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)の見積もる入札金額(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の3に規定する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、参加希望者が見積もる入札金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の5以上の額とする。

2 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の納付の免除)

第168条 契約担当者(管理者又は管理者から契約を締結することについて専決する権限を与えられた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 参加希望者が、保険会社との間に管理者を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。

(2) 参加希望者が、過去2年の間に国又は地方公共団体その他公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、参加希望者が競争入札参加有資格者名簿に登録されている者で、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第169条 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(4) 管理者が確実と認める社債

(5) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金証書

(7) その他確実と認められる担保で管理者が定めるもの

2 前項の担保の換算価格は、管理者が別に定める。

(入札の方法)

第170条 入札者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、これを封筒に入れて入札執行の日時に指定の場所に提出しなければならない。

2 入札者は、郵便を利用して入札を行うときは、書留郵便その他発送事実を証することができる方法により入札書を郵送しなければならない。この場合においては、その封筒に入札に係る件名、入札者名及び入札者の住所又は所在地を表示しなければならない。

3 入札者は、インターネットを利用して入札を行うときは、第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を局の指定した日時までに局の電子計算機に送信しなければならない。この場合において、入札金額その他所定の情報は、局の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に局に送信されたものとみなす。

4 前項の規定により入札金額その他所定の情報を入力する場合は、管理者の指定する認証方式を用いなければならない。

(予定価格の決定等)

第171条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、開札の際には、その予定価格を記載した書面をその内容が認知できない方法により開札場所に置かなければならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 契約担当者は、普通財産の売払いの価格を予定したときは、前項の規定にかかわらず、当該普通財産の売払いに係る競争入札を執行する前に当該価格を公表することができる。

第172条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第173条 契約担当者は、契約の履行を確保するため特に必要と認めたときは、自治令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。

2 前2条の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。

3 第1項の規定により設ける最低制限価格は、契約の種類に応じて管理者が別に定める方法により算定する額とし、予定価格決定調書及び入札調書に記載するものとする。

(入札の無効)

第174条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者がしたもの

(2) 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの

(3) 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないもの

(4) 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの(インターネットを利用した入札にあっては、管理者が行う電子認証を受けていないもの)

(5) 入札金額を訂正したもの

(6) 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの

(7) その他入札に関する条件に違反したもの

(落札の通知)

第175条 契約担当者は、落札が決定したときは、口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第176条 契約担当者は、自治令第167条の10第1項の規定が適用される一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、管理者が別に定める算定方法により、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を算定しておくものとする。

2 契約担当者は、前項に規定する一般競争入札を行った場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該価格が、低入札価格調査基準価格を下回ったときは、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。

3 契約担当者は、前項の規定による調査の結果に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、直ちに工事、製造等に係る専門の知識又は経験を有する者の意見を求め、その意見を聴取した後にその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定するものとする。

(入札保証金の還付)

第177条 契約担当者は、入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を、入札者のうち落札者を除くものにあっては落札者の決定後に、落札者にあっては契約締結後に還付する。

2 入札保証金は、次条の規定により入札を中止したときは速やかに入札者に還付するものとする。

3 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。

4 落札者の入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(入札の中止等)

第178条 契約担当者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

(再度公告入札の公告期間)

第179条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第166条第1項に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。

第2節 指名競争入札

(参加資格)

第180条 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、管理者が別に定める。

2 指名競争入札参加者の資格が一般競争入札参加者の資格と同一である等のため、第182条において準用する第165条第2項の規定による資格の審査を要しないと認められるときは、当該資格の審査を行わず、同項の規定による資格の審査をもって代えるものとする。

(入札参加者の指名等)

第181条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、当該入札に参加する者を自治令第167条の11第1項において準用する自治令第167条の4に規定する資格を有する者で、前条第1項の参加者の資格を有する者のうちから、なるべく3者以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合において、契約担当者は、第166条第3項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第182条 第164条第165条及び第167条から第178条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(予定価格の決定)

第183条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第171条及び第172条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取等)

第184条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 証紙、切手、官報、新聞等別に価格の定まっているものを買い入れるとき。

(2) 官公署と契約するとき。

(3) 契約の目的又は性質により見積書を徴し難いと認められるとき。

2 第175条の規定は、随意契約の相手方を決定した場合について、準用する。

(随意契約によることができる場合の限度額)

第185条 令第21条の14第1項第1号に規定する額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

契約の種類

金額

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約によることができる場合の手続)

第186条 令第21条の14第1項第3号に規定する手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称、概要及び担当課所等の名称

 契約を締結する時期

 役務の提供を受ける契約か、又は物品を買い入れる契約かの別

 役務の提供を受ける契約にあっては契約期間、物品を買い入れる契約にあっては納期

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称及び内容

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称

 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由

 契約締結日

 契約金額

2 令第21条の14第1項第4号に規定する手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称、概要及び担当課所等の名称

 契約を締結する時期

 役務の提供を受ける契約か、又は物品を買い入れる契約かの別

 役務の提供を受ける契約にあっては契約期間、物品を買い入れる契約にあっては納期

(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称及び内容

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。

 契約の名称

 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由

 契約締結日

 契約金額

第4節 せり売り

(せり売りの方法)

第187条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第5節 契約の締結

(契約の締結)

第188条 落札者は、第175条(第182条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から5日以内(休日を除く。)に契約を締結しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(契約書の作成)

第189条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書を作成するものとする。

2 前項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は履行期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の変更

(13) その他必要と認める事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第190条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買又は貸借の場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が50万円を超えないとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第191条 前条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が30万円を超えないものについては、入札書又は見積書の提出により、請書の提出を省略させることができる。

2 前項ただし書の入札書又は見積書は、第189条第2項各号のうち契約担当者が必要と認める事項を記入したものでなければならない。

(契約保証金)

第192条 令第21条の15に規定する契約保証金の額は、契約金額(長期継続契約にあっては、契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の10以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、単価契約の場合その他同項の規定により難いと認められる場合における契約保証金の額は、その都度管理者が定める。

3 契約担当者は、原料を支給して加工させる契約にあっては、契約保証金のほか、別に原料代に相当する保証金を納付させることができる。

4 前項の場合において必要と認めるときは、災害保険に付させることができる。

5 契約担当者は、前各項に規定する方法により契約履行を確保するほか、必要と認めるときは、契約履行の確保について適当と認める保証人を立てさせるものとする。

(契約保証金の免除)

第193条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に管理者を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、過去2年の間に国又は地方公共団体その他公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 工事請負契約で、設計金額が1,000万円未満のとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に代わる担保)

第194条 第169条の規定は、契約保証金に代わる担保について準用する。

(官公署との契約)

第195条 官公署と工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を行う場合においては、次に掲げる行為を行わないことができる。

(1) 第165条第2項(第182条において準用する場合を含む。)の規定による競争入札に参加する者に必要な資格の審査

(2) 入札保証金又は契約保証金を納付させること。

(3) 契約書の作成

(4) 競争入札に付すること。

(5) 随意契約をするときの見積書の徴取

第6節 契約の履行

(履行延期)

第196条 契約担当者は、別に契約した場合を除き、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、履行期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した金額を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、遅延金を減免することができる。

(契約の解除)

第197条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しない場合は、当該契約を解除するものとする。

2 前項の規定による契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

(契約解除についての処理)

第198条 前条の規定により契約を解除したときは、契約の相手方の費用で既済部分の取除き又は搬入材料若しくは既納品の引取りをさせ、又はこれに対して相当金額を支払いこれを局の所有とすることができる。

(契約履行により提出させる書類)

第199条 契約の相手方が契約を履行したときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。ただし、契約の目的又は性質により必要でないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 工事の請負契約にあっては、完成届

(2) 物件の買入契約にあっては、納品書

(3) その他必要な書類

(契約保証金の還付)

第200条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約が履行された後に還付する。ただし、契約の性質又は履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。

2 第177条第3項の規定は、契約保証金の還付について準用する。

第7節 検査

(検査員等)

第201条 局に工事検査員、工事検査職員及び検査員(以下「検査員等」という。)を置く。

2 検査員等は、管理者が任命する。

3 工事検査員は、請負工事の契約に係る自治法第234条の2第1項の規定による検査(以下この章において「検査」という。)を行う。

4 工事検査職員は、請負工事及び建設工事に係る設計、測量及び調査委託業務(以下「請負工事等」という。)の検査を行う。

5 検査員は、請負工事等以外の契約に係る検査を行う。

6 第2項の規定による検査員等の任命については、辞令の交付は行わないものとする。

(検査事務の総括)

第202条 検査事務は、検査員等の所属する課所長が総括する。

(検査準備)

第203条 課所長は、契約が締結された場合は、あらかじめ必要な関係書類を検査員等に交付して検査のための準備をさせなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(検査時期)

第204条 検査員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を行わなければならない。

(1) 物件の買入契約、修繕契約等において、契約履行の届出があったとき。

(2) 工事の請負契約にあっては、出来形部分等の検査の請求又は完成の届出があったとき。

(3) 工事及び製造等の請負契約並びに物件の買入契約において、給付の完了前に代価の一部を支払う部分払の特約があり、当該部分の給付が行われたとき。

(4) その他検査を必要とするとき。

(検査の立会い)

第205条 課所長は、検査の執行に当たって担当課所の職員を立ち会わせなければならない。ただし、物品売買等、特に立会いを要しないものについては、この限りでない。

2 前項の立会人は、検査について意見を述べることができる。

3 検査員等は、契約の相手方の立会いを求め、検査をしなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは欠席のまま検査をすることができる。この場合において、契約の相手方は、検査及びその結果に対して異議を申し立てることができない。

(検査の方法)

第206条 検査員等は、検査の実施に必要があると認めるときは、契約の相手方に対し当該契約に関する書類又は資料等の提出を求めることができる。

2 検査員等は、特に必要があると認めるときは、工事等の既済部分を分解し、又は分解させて検査を行うものとする。この場合において、契約の相手方は指示された期間内にこれを補修しなければならない。

(検査上の疑義)

第207条 検査員等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事情を課所長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 検査ができないとき。

(2) 同一検査について2人以上の検査員等がある場合で、各検査員等の意見が一致しないとき。

(3) その他検査について疑義があるとき。

(検査報告)

第208条 検査に合格したときは、検査調書を作成し、管理者の承認を受けなければならない。ただし、物品の購入及び修繕については、所定の伝票に、検査員等が検査の日付を記入し、検査報告欄に押印してこれに代えることができる。

(合格物件の引取り)

第209条 検査に合格したときは、物件を所管する課所長が合格物件の引取りをしなければならない。

(不合格となった場合の措置)

第210条 検査の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約の相手方に引取り、追納その他適当な措置をさせなければならない。

(兼職の禁止)

第211条 検査員等の職務は、特別の事由がある場合を除き、監督を行う職員の職務を兼ねることができない。

(請負工事等検査に関するその他の取扱い)

第212条 この章に定めるもののほか、請負工事等の検査に関し必要な事項は管理者が別に定める。

第8節 契約代金の支払

(支払時期)

第213条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の契約の代価の支払は、検査に合格した後、契約の相手方の請求により支払うものとする。

(部分払の限度額)

第214条 契約により、工事若しくは製造その他請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う取り決めがある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 次条の規定により前金払をしている場合の部分払いの限度額は、管理者が別に定める。

(建設工事の前金払)

第215条 管理者は、請負代金額が100万円以上の工事について、受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該受注者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内において請負代金額の10分の4を超えない金額の前金払をすることができる。

2 管理者は、受注者から適法な前金払の請求書を受理したときは、その日から起算して15日以内に前金払をするものとする。

3 管理者は、前2項の規定による前金払をした工事について、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認める場合において、受注者が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結したときは、当該受注者に対し、既にした前金払に追加して当該保証契約に係る保証金の額の範囲内で請負代金額の10分の2を超えない金額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第9節 売却代金

(売却代金の納付)

第216条 物件の売却代金は、当該物件の引渡し前に納付させなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

第13章 雑則

(電磁的記録による書類等の取扱い)

第217条 この規程により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして管理者が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

2 前項の規定による書類等の処理については、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって管理者が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(その他)

第218条 この規程に定めるもののほか、水道事業等の会計その他財務に関する基準及び手続について必要な事項は、管理者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の下関市上下水道局会計規程の規定は、平成26年度以後の年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に、改正前の下関市上下水道局会計規程の規定によりなされた行為は、この規程の相当規定に基づきなされたものとみなす。

4 この規程の施行の際、改正前の下関市上下水道局会計規程の規定により作成されている書類、帳簿等については、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成28年9月5日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成28年9月5日から施行する。

(平成29年3月23日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成29年6月30日から施行する。

(平成30年3月27日上下水道局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(現に管理している備品の取扱い)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に管理している備品で取得金額が3万円未満のものについては、この規程の施行日以降、備品として取扱わないものとする。

(経過措置)

3 この規程の施行日前に契約を締結した工事に係る工事しゅん工精算書及び工事未しゅん工精算書については、改正後の下関市上下水道局会計規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年11月22日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月4日上下水道局規程第1号)

この規程は、平成31年3月4日から施行する。ただし、第43条の次に1条を加える改正規定並びに第201条第6項及び別表備考の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月5日上下水道局規程第7号)

この規程は、令和元年8月5日から施行する。

(令和2年3月17日上下水道局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第186条及び第189条の規定は、この規程の施行の日以降になされる手続及び作成される契約書について適用し、同日前になされた手続及び作成された契約書については、なお従前の例による。

(令和3年10月1日上下水道局規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第42号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月31日上下水道局規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

設置箇所

企業出納員とする者の職

担当事務

企画総務課

企画総務課長

企画総務課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

経営管理課

経営管理課長

経営管理課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 収納金の収納整理

(3) 支払資金用現金の保管

(4) 支払のための預金の払出し(小切手の振出しを含む。)

(5) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

お客さまサービス課

お客さまサービス課長

お客さまサービス課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 収納金の出納取扱金融機関への預入れ

(3) 主管に属する釣銭準備金の保管

(4) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

給水課

給水課長

給水課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属する釣銭準備金の保管

(3) 主管に属するたな卸資産の出納、保管及び処分

(4) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

上水工務課

上水工務課長

上水工務課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

浄水課

浄水課長

浄水課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属するたな卸資産の出納、保管及び処分

(3) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

水質管理センター

水質管理センター長

水質管理センター長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

北部事務所

北部事務所長

北部事務所長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属する釣銭準備金の保管

(3) 主管に属するたな卸資産の出納、保管及び処分

(4) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

下水道整備課

下水道整備課長

下水道整備課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属する釣銭準備金の保管

(3) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

下水道施設課

下水道施設課長

下水道施設課長補佐

(1) 主管に属する収納金の収納及び保管

(2) 主管に属するたな卸資産の出納、保管及び処分

(3) 主管に属する決算品の出納、保管及び処分

備考

1 課所長である企業出納員を主たる企業出納員とし、課所長補佐である企業出納員は課所長である企業出納員が欠けたとき又は不在のときに、その事務を執行する。

2 課所長補佐が2人以上置かれている課所にあっては、当該課所の課所長が指定する課所長補佐を企業出納員とする。

様式第1号から様式第13号まで 削除

画像

画像

画像

様式第17号から様式第20号まで 削除

画像

画像

画像

様式第23号 削除

画像

画像

様式第26号(その1)及び様式第26号(その2) 削除

画像

様式第28号(その1)及び様式第28号(その2) 削除

画像

様式第30号から様式第32号まで 削除

画像

様式第34号 削除

画像

画像

様式第37号 削除

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

様式第46号から様式第48号(その2)まで 削除

画像

画像

画像

下関市上下水道局会計規程

平成26年4月1日 上下水道局規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第5節
沿革情報
平成26年4月1日 上下水道局規程第3号
平成28年9月5日 上下水道局規程第13号
平成29年3月23日 上下水道局規程第3号
平成29年3月31日 上下水道局規程第10号
平成29年6月29日 上下水道局規程第13号
平成30年3月27日 上下水道局規程第5号
平成30年11月22日 上下水道局規程第10号
平成31年3月4日 上下水道局規程第1号
令和元年8月5日 上下水道局規程第7号
令和2年3月17日 上下水道局規程第8号
令和3年10月1日 上下水道局規程第13号
令和4年3月31日 上下水道局規程第6号