○下関市ジビエ有効活用施設の設置等に関する条例施行規則
平成24年10月12日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市ジビエ有効活用施設の設置等に関する条例(平成24年条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、書面により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合 及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) 条例第10条第1項第4号に該当し、施設の使用許可を取り消されたとき(市の責めに帰すべき理由による場合に限る。) 全額
(3) 第3条の規定により使用するときまでに使用の中止を届け出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、ジビエ有効活用施設使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、施設の使用を終了したときは、施設の係員の点検を受けなければならない。
(指定管理者による利用料金の収受)
第8条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合については、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、第4条中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「市長に」とあるのは「指定管理者に」と、「市長は」とあるのは「指定管理者は」と、第5条中「使用料を」とあるのは「利用料金を」と、「市の」とあるのは「指定管理者の」と、「において市長」とあるのは「においてあらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、様式第4号及び様式第5号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。