○下関市港湾施設の設置等に関する規程

平成24年12月25日

港管理委員会規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市港湾施設の設置等に関する条例(平成17年条例第296号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この規程において施設とは、条例別表第1において規定するものをいう。

(使用手続)

第3条 条例第3条の規定により港湾施設の使用許可(細江旅客上屋の旅客サービス施設及び附属車両置場に係る使用許可を除く。)を受けようとする者は、その使用しようとする港湾施設に応じ次の各号に規定する申請書を提出するものとし、下関港管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該申請書による港湾施設の使用を許可したときは、当該各号に規定する許可書を交付する。ただし、委員会が特に認めた場合には、他の手続によることができる。

(1) 係留施設等使用許可申請書(様式第1号)

係留施設等使用許可書(様式第2号)

(2) 旅客乗降用施設(渡船橋)使用許可申請書(様式第3号)

旅客乗降用施設(渡船橋)使用許可書(様式第4号)

(3) 港湾施設使用許可申請書(様式第5号)

上屋使用許可書(様式第6号)

荷さばき地使用許可書(様式第7号)

野積場使用許可書(様式第8号)

貯木場使用許可書(様式第9号)

くん蒸庫使用許可書(様式第10号)

コンセント使用許可書(様式第11号)

(4) 旅客施設使用許可申請書(様式第12号)

旅客施設使用許可書(様式第13号)

(5) その他の港湾施設使用許可申請書(様式第14号)

その他の港湾施設使用許可書(様式第15号)

2 前項の規定にかかわらず、様式第1号様式第3号様式第5号様式第12号及び様式第14号による申請書の提出は、委員会が指定する電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への通信回線を利用した記載すべき事項の記録をもって代えることができる。

3 第1項の手続により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が継続して使用をしようとするときは、一般使用については使用期間満了前に、専用使用については使用期間満了20日前までに更に申請しなければならない。

4 細江旅客上屋の旅客サービス施設又は附属車両置場に係る使用許可を受けようとする者は、それぞれ委員会が別に定める使用券又は駐車券の交付を受けなければならない。

(使用上の規律)

第4条 使用者は、港湾施設の使用に際し、貨物その他の物を放置し、又はみだりに滞留してはならない。

2 使用者は、港湾施設の利用を終わったときは、自己の負担において清掃し、次の使用に支障のないようにしなければならない。

(変更届出の義務)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる者は速やかに届け出なければならない。

(1) 住所、氏名又は名称を変更したときは、使用者

(2) 死亡又は失そうしたときは、その相続人

(3) 法人の代表者が更迭したときは、新任の代表者

(4) 法人が解散したときは、清算人

(工作物の設置等)

第6条 条例第5条の規定による承認を受けようとする者は、工作物設置願(様式第16号)を提出し、委員会は、これを承認したときは、工作物設置承認書(様式第17号)を交付する。

(貨物の搬出入届)

第7条 上屋、荷さばき地、野積場等に貨物を搬出入するときは、上屋・荷さばき地・野積場・貯木場貨物搬入・搬出届(様式第18号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する様式による届出書の提出は、ファイルへの通信回線を利用した記載すべき事項の記録をもって代えることができる。

(貨物の標示)

第8条 使用者は、上屋、荷さばき地、野積場等に搬入した貨物に搬入月日及び使用者名を示した札を付さなければならない。

(係留船舶の処置)

第9条 係留施設(岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい及び浮桟橋をいう。)を使用する船舶は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 係留施設に衝撃を与えないよう適当な防舷具を使用すること。

(2) 火災その他により他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに類焼防止等適当な処置をとること。

(3) 風向、潮流、濃霧等気象の変化に応じ、機宜の処置をとること。

(4) じん芥、汚物、油類等を捨てないこと。

(5) 石炭、砂利及びこれに類するものを積卸ししようとするときは、その脱落を防止するための処置を講ずること。

(投びょう制限)

第10条 係船浮標の付近に投びょうする船舶は、係船浮標のびょう鎖に交さしないよう注意しなければならない。

(使用場所の変更)

第11条 下関港管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、係留施設を使用する場合で、船舶がふくそうしているとき、又は船舶けい離に支障があると認めるときは、係留場所を変更させることがある。

(禁止事項)

第12条 港湾施設においては、次の行為を行うことができない。ただし、委員長が必要と認め許可したときは、この限りでない。

(1) 岸壁、物揚場、護岸及び道路に貨物を留置すること。

(2) 岸壁、物揚場及び護岸に諸車を駐車すること。

(3) 岸壁、物揚場、桟橋及び護岸において漁労をすること。

(4) 上屋内において貨物の包装、こん包その他これに類する作業を行うこと。

(5) 上屋及びその周辺の所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。

(6) 建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(7) 公共の安全を害すること。

(8) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。

(9) 演説、説教、勧誘、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をすること。

(10) 細江旅客上屋附属車両置場において爆発物、引火物その他の危険物を持ち込み、貨物積載能力1トン以上の貨物車を入場させ、他の車両の駐車を妨害する等の行為をすること。

(11) 港湾施設の管理運営上支障がある行為をすること。

(木材の流出防止等)

第13条 貯木場を使用する者は、木材が流出しないよう適当にイカダ組みして係留し、木材が流出したときは、速やかにこれを収容しなければならない。

2 貯木場を使用する者は、荒天等のおそれのあるときは、看守人を配し、施設の損傷、木材の流出等について十分の防備をしなければならない。

3 前項の場合、委員長が必要と認めるときは、木材の搬出又は撤去を命ずることがある。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市港湾施設の設置等に関する条例施行規則(平成17年下関港管理委員会規則第1号。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月27日港管理委員会規程第64号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市港湾施設の設置等に関する規程

平成24年12月25日 港管理委員会規程第3号

(令和3年6月1日施行)