○下関市ボートパークの設置等に関する規程

平成24年12月25日

港管理委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市ボートパークの設置等に関する条例(平成17年条例第297号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続等)

第2条 条例第4条の規定によりボートパークを使用しようとする者は、申請書(様式第1号)を提出するものとし、下関港管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該申請書による使用を許可したときは、許可書(様式第2号)を交付する。ただし、委員会が特に認めた場合には、他の手続によることができる。

2 前項の手続により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が継続して使用をしようとするときは、使用期間が1月未満の使用については使用期間満了前に、使用期間が1月以上1年以内の使用については使用期間満了20日前までに更に申請しなければならない。

(使用の中止)

第3条 使用者は、使用期間満了前にボートパークの使用を中止しようとするときは、速やかに中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(係留船舶の処置)

第4条 係留施設(係船浮標及び浮桟橋をいう。)を使用する船舶は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 係留施設及び他の船舶に衝撃を与えないよう必要に応じて適当な防舷具を使用すること。

(2) 火災その他により他に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、速やかに類焼防止等適当な処置をとること。

(3) 暴風雨その他の気象の変化に応じ、機宜の処置をすること。

(4) じん芥、汚物、油類等を捨てないこと。

(投びょう制限)

第5条 使用者は、委員会の設置した係船浮標と別に投びょうする必要があるときは、委員会の承認を受けなければならない。

(使用場所の変更)

第6条 下関港管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、係留施設を使用する場合で、船舶がふくそうしているとき、又は船舶けい離に支障があると認めるときは、係留場所を変更させることがある。

(禁止事項)

第7条 ボートパークにおいては、次の行為を行うことができない。

(1) 遊泳し、又は漁ろうをすること。

(2) 指定された場所以外に駐車すること。

(3) 火気を使用すること。

(4) 建物及び附属設備等をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(5) 公共の安全を害すること。

(6) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行若しくは同伴すること。

(7) 演説、説教、勧誘、物品の販売、宣伝その他これに類する行為をすること。

(8) 工作物を設置すること。

(9) 爆発物その他の危険物を搬入し、放置し、又は蔵置すること。

(10) 急速力をもって航行し、又は無謀な操縦をすること。

(11) ボートパークの管理運営上支障がある行為をすること。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市ボートパークの設置等に関する条例施行規則(平成17年下関港管理委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月27日港管理委員会規程第65号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市ボートパークの設置等に関する規程

平成24年12月25日 港管理委員会規程第4号

(令和3年6月1日施行)