○下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例施行規則
平成25年12月26日
規則第68号
下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例施行規則(平成17年規則第166号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例(平成17年条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用申請書は、施設等を使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3日前(土曜日、日曜日、条例第3条のプラザの休館日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土曜日等」という。)は、日数に算入しない。)までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、使用申請書を使用日の属する月の3月前の月の初日(その日が土曜日等に当たるときは、当該日後の直近の土曜日等でない日)から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
7 使用者は、プラザの施設等を使用する際は、使用許可書又は変更許可書を携帯し、プラザの係員(以下「係員」という。)の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用の中止)
第3条 使用者は、プラザの施設等の使用を中止しようとするときは、リサイクルプラザ使用中止届(様式第5号)に当該中止しようとする使用に係る使用許可書又は変更許可書を添えて、市長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催するとき 条例別表の延長料金以外の使用料の全額
(2) 下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催するとき 条例別表の延長料金及び冷暖房設備に係る使用料以外の使用料(以下「施設使用料」という。)の全額
(3) 市又は教育委員会が共催するとき 施設使用料の全額
(4) 市内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校及び同法第124条の専修学校に限る。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の保育所に限る。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の認定こども園に限る。)の長が、その教育又は保育のために使用するとき 施設使用料の全額
(5) 市内に住所を有する者又は市内に所在する法人その他の団体が、環境に関する学習を目的に使用するとき 施設使用料の半額
(6) 国又は他の地方公共団体が公用又は公共用に使用するとき 施設使用料の半額
(7) 市又は教育委員会が後援するとき 施設使用料の額に30パーセントを乗じて得た額
(8) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
2 前項の規定により減額する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 前項の規定による申請があった場合において、市長は、必要があると認めるときは、使用料の減免の審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力によりプラザの施設等の使用ができなくなったとき 全額
(2) 公用又はプラザの管理上の都合により施設等の使用許可を取り消したとき 全額
(3) リサイクルプラザ使用中止届が使用日の30日前までに提出されたとき 既納の使用料の額に30パーセントを乗じて得た額
(4) 使用者が第2条第6項の規定によるプラザの施設等の使用の変更の許可を受けた場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき 当該過納金の額
(5) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
2 前項の規定により還付する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(係員の指示等)
第6条 使用者は、プラザの施設等を使用するときは、係員の指示に従い、正当な理由なく使用している施設への係員の立入りを拒むことができない。
(入館者の遵守事項)
第7条 プラザに入館した者(使用者を含む。以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が必要があると認めたときを除き、プラザ内で飲食をしないこと。
(2) 所定の場所以外で、火気の使用又は喫煙をしないこと。
(3) 飲酒をしないこと。
(4) プラザ内を不潔にする行為をしないこと。
(5) 営利を目的とした行為を行わないこと。
(6) 宣伝、勧誘その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) その他係員の指示を遵守すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、プラザの管理運営上支障がある行為をしないこと。
(施設等の損傷等の処置)
第8条 入館者は、プラザの施設等、器物、資料等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、市長の指示に従わなければならない。
(指定管理者による利用料金の収受)
第10条 条例第15条第1項の規定により指定管理者にプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条及び第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第4条第1項中「施設使用料」とあるのは「施設に係る利用料金」と、第4条第1項第8号及び第5条第1項第5号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、様式第6号及び様式第7号の規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月27日規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第4条の規定によるこの規則の施行の日以後のプラザの使用に係る使用料の減免及びこれを行うため必要な手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。