○下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例施行規則

平成25年12月18日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により、こども一時預かり室、多目的室又は附属設備(以下「こども一時預かり室等」という。)の使用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) こども一時預かり室 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可申請書(こども一時預かり室用)(様式第1号)

(2) 多目的室及び附属設備 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可申請書(多目的室・附属設備用)(様式第2号)

2 こども一時預かり室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた内容を変更しようとするときは、前項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第3条 市長は、こども一時預かり室等の使用を許可したときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める使用許可書を当該申請者に対して交付するものとする。

(1) こども一時預かり室 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可書(こども一時預かり室用)(様式第3号)

(2) 多目的室及び附属設備 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可書(多目的室・附属設備用)(様式第4号)

2 使用者は、こども一時預かり室等を使用するときは、前項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

(使用の中止)

第4条 使用者は、使用の許可を受けた後に、こども一時預かり室等の使用を中止しようとするときは、下関市次世代育成支援拠点施設使用中止届(様式第5号)前条第1項の規定により交付された使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例別表の3の表に定める附属設備の使用料(以下「附属設備使用料」という。)は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 多目的室又は附属設備を市が主催する事業で使用する場合 全額

(2) 多目的室又は附属設備を市が共催する事業で使用する場合 半額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市次世代育成支援拠点施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市次世代育成支援拠点施設使用料減免申請書が提出されたときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、災害その他不可抗力によりこども一時預かり室等を利用できなくなったときとし、還付する額は全額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市次世代育成支援拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第22条第1項の規定により支援施設の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第3条第1項及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第5号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 第2条第3条第1項第4条第6条第2項及び第7条第2項の規定にかかわらず、指定管理者がこども一時預かり室等を使用するときは、市長が別に定める様式によるものとする。

(指定管理者による利用料金の収受)

第9条 条例第23条第1項の規定により、指定管理者にこども一時預かり室等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条第1項第3号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

設備名

単位

使用料

1台

50円

椅子

1脚

20円

プロジェクター

1台

300円

スクリーン

1台

200円

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下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例施行規則

平成25年12月18日 規則第65号

(令和3年4月1日施行)