○下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例施行規則
平成25年12月18日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) こども一時預かり室 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可申請書(こども一時預かり室用)(様式第1号)
(2) 多目的室及び附属設備 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可申請書(多目的室・附属設備用)(様式第2号)
(1) こども一時預かり室 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可書(こども一時預かり室用)(様式第3号)
(2) 多目的室及び附属設備 下関市次世代育成支援拠点施設使用(変更)許可書(多目的室・附属設備用)(様式第4号)
2 使用者は、こども一時預かり室等を使用するときは、前項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 多目的室又は附属設備を市が主催する事業で使用する場合 全額
(2) 多目的室又は附属設備を市が共催する事業で使用する場合 半額
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市次世代育成支援拠点施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、災害その他不可抗力によりこども一時預かり室等を利用できなくなったときとし、還付する額は全額とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市次世代育成支援拠点施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
設備名 | 単位 | 使用料 |
机 | 1台 | 50円 |
椅子 | 1脚 | 20円 |
プロジェクター | 1台 | 300円 |
スクリーン | 1台 | 200円 |