○下関市下関駅連絡通路の設置等に関する条例施行規則

平成26年3月14日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市下関駅連絡通路の設置等に関する条例(平成25年条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により下関駅連絡通路(以下「連絡通路」という。)の使用の許可を受けようとする者は、下関駅連絡通路使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付期間は、使用を開始する日の3月前から14日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、連絡通路の使用を許可したときは、下関駅連絡通路使用許可書(様式第2号)第1項の規定により申請を行った者に対して交付するものとする。

4 連絡通路の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、下関駅連絡通路使用許可変更申請書(様式第3号)に下関駅連絡通路使用許可書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。

5 市長は、使用の変更を許可したときは、下関駅連絡通路使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(許可期間)

第3条 使用許可の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 条例第4条第1項第1号から第4号までに掲げる行為に係る許可の期間7日以内

(2) 条例第4条第1項第5号に掲げる行為に係る許可の期間 1月以内

(3) 条例第4条第1項第6号に掲げる行為に係る許可の期間 1年以内

(4) 条例第4条第1項第7号に掲げる行為に係る許可の期間 その都度市長が定める期間

(使用の取消し)

第4条 使用者は、連絡通路の使用の取消しをしようとするときは、下関駅連絡通路使用取消届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による使用料の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第1号から第3号までの規定に該当するとき 全額

(2) 条例第7条第4号の規定に該当するとき 市長が別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、下関駅連絡通路使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請を審査し、条例第7条の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号の規定による取消しの申出があったとき 全額

(2) 条例第8条第1号の規定による変更の申出があったとき 既納の使用料の額から変更後の内容により計算した使用料の額を差し引いた額

(3) 条例第8条第2号から第4号までの規定に該当するとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、下関駅連絡通路使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(職員の立入り及び指示)

第7条 職員は、連絡通路の管理上必要があるときは、使用中の連絡通路内に立ち入り、使用者に必要な指示をすることができる。

2 使用者は、前項の規定による職員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年3月16日から施行する。

(平成28年3月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市下関駅連絡通路の設置等に関する条例施行規則

平成26年3月14日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)