○下関市下関駅前広場の設置等に関する条例施行規則
平成26年3月14日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市下関駅前広場の設置等に関する条例(平成25年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の受付期間は、使用を開始する日の3月前から14日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 駅前広場の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、下関駅前広場使用許可変更申請書(様式第3号)に下関駅前広場使用許可書の写しを添えて、市長に申請しなければならない。
5 市長は、使用の変更を許可したときは、下関駅前広場使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(1) 条例第5条第1項第1号、第2号及び第8号に掲げる行為に係る許可の期間 1年以内
(2) 条例第5条第1項第3号から第6号までに掲げる行為に係る許可の期間7日以内
(3) 条例第5条第1項第7号に掲げる行為に係る許可の期間 1月以内
(4) 条例第5条第1項第9号に掲げる行為に係る許可の期間 その都度市長が定める期間
(使用の取消し)
第4条 使用者は、駅前広場の使用の取消しをしようとするときは、下関駅前広場使用取消届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(2) 条例第8条第4号の規定に該当するとき 市長が別に定める額
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、下関駅前広場使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 条例第9条第1号の規定による取消しの申出があったとき 全額
(2) 条例第9条第1号の規定による変更の申出があったとき 既納の使用料の額から変更後の内容により計算した使用料の額を差し引いた額
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、下関駅前広場使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(職員の立入り及び指示)
第7条 職員は、駅前広場の管理上必要があるときは、使用中の駅前広場内に立ち入り、使用者に必要な指示をすることができる。
2 使用者は、前項の規定による職員の立入りを妨げてはならず、指示された事項を遵守しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月16日から施行する。
附則(平成26年8月4日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月12日規則第58号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。