○下関市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市自転車等の放置防止に関する条例(平成25年条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(放置禁止区域等の指定等に係る告示)

第3条 条例第9条第4項の規定により告示する事項は、放置禁止区域又は放置抑制区域(以下「放置禁止区域等」という。)の名称及び区域とする。

2 前項に規定する告示は、放置禁止区域等の区域図を添付して行うものとする。

(放置抑制区域に放置してはならない期間)

第4条 条例第10条第2項及び第11条第4項の規則で定める期間は、6時間とする。

(移動命令)

第5条 条例第11条第3項の規定による命令は、放置自転車等移動命令書(様式第1号)を放置されている自転車等に取り付けること等により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第12条及び第27条第2項の身分を示す証明書は、様式第2号とする。

(撤去及び保管に係る告示)

第7条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 自転車等を撤去し、及び保管した日

(2) 自転車等を撤去した場所

(3) 自転車等を撤去した台数

(4) 自転車等の保管場所

(5) 自転車等を保管する期限

(6) 撤去し、及び保管した自転車等の防犯登録番号、車体番号その他特徴

(通知の方法)

第8条 条例第13条第3項の規定による通知は、放置自転車等引取通知書(様式第3号)を、保管した自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に送付すること等により行うものとする。

(売却処分)

第9条 条例第13条第4項の規則で定める期間は、3月とする。

(自転車等の返還)

第10条 条例第11条及び第13条の規定により撤去し、及び保管した自転車等の返還を受けようとする者は、放置自転車等返還申請書兼受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該返還を受けようとする者の住所及び氏名並びに当該自転車等の鍵その他の当該自転車等の利用者等であることを証する物を確認した後に、当該自転車等を返還するものとする。

(撤去保管費用の免除)

第11条 条例第14条ただし書の規定により自転車等の撤去及び保管に要した費用の徴収の免除を受けようとする者は、あらかじめ撤去保管費用納付免除申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該免除の可否を撤去保管費用納付免除可否通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(施設の用途の範囲等)

第12条 条例別表に規定する施設の用途の範囲は、別表(あ)欄に掲げる施設の用途の区分に応じ、それぞれ同表(い)欄に定めるとおりとする。

2 条例第17条第1項の規則で定める算定方法は、別表(あ)欄に掲げる施設の用途の区分に応じ、それぞれ同表(う)欄に定める部分の床面積を合計することにより行うものとする。

(承認申請)

第13条 条例第21条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、特例措置(変更)承認申請書(様式第7号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、当該承認を受けようとする施設と特定台数(条例第21条第1項に規定する特定台数をいう。)以上の規模を有する一般公共の用に供する自転車等駐車場(当該施設の利用者が常時利用できるものに限る。以下この条において「対象自転車等駐車場」という。)の位置がわかるもの)

(2) 施設配置図(縮尺200分の1以上)

(3) 施設の各階の平面図(縮尺100分の1以上)

(4) 施設面積の求積図(縮尺100分の1以上)

(5) 自転車等駐車場の平面図(縮尺100分の1以上)

(6) 自転車等駐車場の求積図(縮尺100分の1以上)

(7) 自転車等駐車場附置義務台数算定表

(8) 対象自転車等駐車場の平面図(縮尺100分の1以上)

(9) 対象自転車等駐車場の求積図(縮尺100分の1以上)

(10) 対象自転車等駐車場駐車台数算定表

(11) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、特例措置承認通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(自転車等駐車場の構造及び設備に係る技術的基準等)

第14条 条例第24条第3項の技術的基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自転車1台当たりの駐車区画の規模は、幅0.6メートル以上、奥行き1.9メートル以上とする。

(2) 原動機付自転車1台当たりの駐車区画の規模は、幅0.9メートル以上、奥行き2.1メートル以上とする。

2 前項の規定は、自転車等を効率的に駐車させることができるものとして市長が適当であると認めた特殊な装置等を用いる場合は適用しないものとする。

第15条 条例第17条から第21条までの規定(第17条第2項第18条ただし書及び第20条第2項の規定を除く。)により設置する自転車等駐車場には、原動機付自転車のための駐車区画を1台以上設けるものとする。

(届出)

第16条 条例第25条の規定による届出は、自転車等駐車場設置(変更)届出書(様式第9号)に、次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 施設配置図(縮尺200分の1以上)

(3) 施設の各階の平面図(縮尺100分の1以上)

(4) 施設面積の求積図(縮尺100分の1以上)

(5) 自転車等駐車場平面図(縮尺100分の1以上)

(6) 自転車等駐車場の求積図(縮尺100分の1以上)

(7) 自転車等駐車場附置義務台数算定表

(8) 自転車等駐車場の位置及び利用方法の表示方法

(9) その他市長が必要と認めるもの

(命令)

第17条 市長は、条例第28条第1項の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受けるべき者に対し、命令に対する弁明の機会の付与通知書(様式第10号)によりあらかじめその旨を通知し、弁明の機会を付与しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けて弁明をしようとする者は、当該通知書の到達の日から起算して14日以内に、自転車等駐車場に関する命令に対する弁明書(様式第11号)を提出するものとする。

3 条例第28条第2項に規定する命令書は、自転車等駐車場に関する命令書(様式第12号)とする。

(公表)

第18条 条例第29条の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市役所前の掲示場への掲示

(2) 市のホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

2 市長は、公表をしようとするときは、当該公表をされるべき者に対し、公表に対する意見陳述の機会の付与通知書(様式第13号)によりあらかじめその旨を通知し、意見陳述の機会を付与しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けて意見を陳述しようとする者は、当該通知書の到達の日から起算して14日以内に、公表に対する意見陳述書(様式第14号)を提出するものとする。

4 市長は、公表をするときは、当該公表をされる者に対し、公表通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年8月23日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第12条、第17条関係)

(あ)

(い)

(う)

施設の用途

施設の用途の範囲

施設面積に含まれる部分

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項の統計基準における日本標準産業分類において、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業若しくは飲食店に分類される業務を行うための施設(自転車等の大量の駐車需要を生じさせるものではないと市長が認めたものを除く。)

売場、ショーウインドー、ショールーム、承り所、物品の加工修理場、客席その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分

銀行その他の金融機関

銀行、信用金庫、信用協同組合、株式会社商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合、郵便局その他これらに類するもの。

営業室、応接室、現金自動支払機の設置室その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分

パチンコ、ゲームセンターその他の遊技場

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号又は第5号に規定する営業を行うための施設

遊技場、景品交換所その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分

映画館、劇場その他の大規模な施設で、集客が見込まれるもの

映画館、図書館、多目的ホール、ボウリング場、カラオケボックス

客席、個室その他利用者の用に供するものとして市長が認める部分

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下関市自転車等の放置防止に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成26年3月31日 規則第43号
平成28年3月29日 規則第39号
平成29年6月30日 規則第62号
平成30年12月20日 規則第84号
令和元年6月26日 規則第10号
令和元年8月23日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第52号