○重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例施行規則

平成26年3月28日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例(平成25年条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、重要文化財旧下関英国領事館(以下「旧領事館」という。)を使用しようとする者は、重要文化財旧下関英国領事館使用許可(変更)申請書(様式第1号)をあらかじめ下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付等)

第3条 委員会は、前条の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、重要文化財旧下関英国領事館使用許可書(様式第2号)により申請者に交付するものとする。

2 旧領事館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときも前条と同様とする。

3 旧領事館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用許可の取消し等の通知)

第4条 委員会は、条例第8条第1項の規定により、使用許可を取り消し、又は使用を停止させるときは、使用者に、重要文化財旧下関英国領事館使用許可取消決定書(様式第3号)又は重要文化財旧下関英国領事館使用停止命令書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた施設、設備、器具等以外のものを使用し、又はこれらを他の場所に移動させないこと。

(3) 火災、盗難その他の災害の発生を防止する措置をとること。

(4) 旧領事館内又はその敷地内において、委員会の許可を得ずに広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。

(5) 旧領事館内又はその敷地内において、委員会の許可を得ずに物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(6) 危険物を持ち込まないこと。

(7) 前6号に掲げるもののほか、使用許可の際に付された条件及び委員会の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第18条第1項の規定により、旧領事館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条中「下関市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第3条第1項及び第4条の規定中並びに前条第4号第5号及び第7号の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成26年7月18日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例施行規則

平成26年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和元年5月14日施行)