○重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例施行規則
平成26年3月28日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例(平成25年条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 旧領事館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された事項を変更しようとするときも前条と同様とする。
3 旧領事館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた施設、設備、器具等以外のものを使用し、又はこれらを他の場所に移動させないこと。
(3) 火災、盗難その他の災害の発生を防止する措置をとること。
(4) 旧領事館内又はその敷地内において、委員会の許可を得ずに広告、はり紙その他これらに類するものを掲示しないこと。
(5) 旧領事館内又はその敷地内において、委員会の許可を得ずに物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(6) 危険物を持ち込まないこと。
(7) 前6号に掲げるもののほか、使用許可の際に付された条件及び委員会の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月18日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月14日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。