○下関港管理委員会会議規程

平成17年2月13日

港管理委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、下関港管理委員会条例(平成17年条例第295号)第9条の規定により下関港管理委員会の会議について必要な事項を定めることを目的とする。

(招集の要求)

第2条 会議の招集を要求しようとする委員は、付議すべき事件を示した書面により委員長に要求しなければならない。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を各委員に通知して行う。

(委員の出席)

第4条 委員は招集当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その理由を具して会議開会の前までに委員長に届け出なければならない。

(会議の開閉等)

第5条 会議の開会、閉会等は委員長が宣言して行う。

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 委員長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(動議)

第7条 委員は動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、委員長は会議にはかつて、これを議題としなければならない。

(発言)

第8条 会議において発言しようとするものは、委員長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上の者が発言を求めたときは、委員長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

3 発言は議題のほかにわたることができない。

(採決)

第9条 委員長は議題に対して質問、討論又は意見が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。

(会議録の作成)

第10条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録記載事項)

第11条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 委員を除き、議場に出席した者の氏名

(4) 会議の開会閉会等に関する事項

(5) 委員長等の報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(8) 質問又は討論したものの氏名及びその要旨

(9) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(署名)

第12条 会議録には委員長、委員長が指名した委員2名及び会議録を調製した職員が署名しなければならない。

(会議録記載事項に異議がある場合)

第13条 会議録に記載した事項に関して委員のうちに異議があるときは、委員長は討論を用いないで会議にはかつて決定する。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか会議について必要な事項は、委員長が会議にはかつて定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

下関港管理委員会会議規程

平成17年2月13日 港管理委員会規程第2号

(平成17年2月13日施行)