○下関市ボートレース企業局分課規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、下関市ボートレース企業局(以下「局」という。)の分課について定め、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を分掌させるものとする。

(課の設置)

第2条 局に次の表に掲げる課を置く。

ボートレース事業課

ボートレース契約課

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ボートレース事業課

 ボートレース事業の総合的な経営企画に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 決算に関すること。

 会計及び財産に関すること。

 関係団体との連絡調整に関すること。

 公文書公開に関すること。

 文書の取扱いに関すること。

 公印及び電子署名カードの管守に関すること。

 施設の管理及び営繕に関すること。

 モーターボートの整備に関すること。

 投票業務(発払業務を含む。)に関すること。

 番組及び選手の賞典に関すること。

 場外発売に関すること。

 本場及び場外発売場の運営に関すること。

 職員の人事及び労務並びに給与に関すること。

 職員の福利厚生及び労働安全衛生並びに公務災害に関すること。

 職員の研修及び褒章並びに表彰に関すること。

 ボートレースの企画及び広報に関すること。

 ボートレース事業に係る地域振興及び地域貢献に関すること。

 広域発売(電話投票)の推進に関すること。

 局及び所属課の庶務並びに局内の連絡調整に関すること。

 局内他課の所管に属しないこと。

(2) ボートレース契約課

 ボートレース事業に係る入札参加者の登録及び実態調査に関すること。

 ボートレース事業に係る工事並びに工事に関する設計、測量及び地質調査の入札及び契約に関すること。

 ボートレース事業に係る物品の単価契約(ただし、モーターボートに関する物品を除く。)に関すること。

(組織の特例)

第3条の2 管理者は、事務を効率的かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、第2条に規定する課にグループを設けて処理させることができる。

2 グループの編成は、別に定めるところにより課長が定める。この場合において、当該課長は、速やかにその定めたグループについて管理者に報告しなければならない。

(役付職員)

第4条 次の表の左欄に掲げる局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

局次長

局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、管理者に事故があるときはその職務を代理する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を助け、担任事務を整理する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

理事

特に重要な事務に当たる。

ボートレース事業専門監

特に命じられた事務に当たる。

参事

特に命じられた事務に当たる。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

(上席検査監及び検査監)

第5条 ボートレース契約課に上席検査監及び検査監を置く。

2 上席検査監は、次項の検査を行うとともに、当該検査の業務調整を行う。

3 検査監は、下関市工事検査規則(平成17年規則第236号)の規定による工事の検査を行う。

(併任)

第6条 管理者は、下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)第18条に規定する総務部契約課に勤務する職員を、その職にある間、辞令の交付を行わずに局の職員に併任させ、第3条第2号に規定するボートレース契約課の職員を命ずる。

2 管理者は、必要があると認めるときは、市長の事務部局の職員を、市長の承認を得て辞令の交付を行わず局の職員に併任させることができる。

3 前2項の職員の役付職員の別については、管理者が別に定める。

(企画調整員)

第7条 局に企画調整員を置く。

2 企画調整員は、上司の命を受け、局における次の事務を処理する。

(1) 重要施策の企画及び立案に関すること。

(2) 重要施策の進行管理及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(所掌の明らかでない分掌事務の決定)

第8条 所掌する課が明らかでない事務については、管理者が当該事務の所掌を定めるものとする。

(委任規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日ボートレース企業局規程第31号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日ボートレース企業局規程第38号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日ボートレース企業局規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日ボートレース企業局規程第11号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日ボートレース企業局規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月13日ボートレース企業局規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

下関市ボートレース企業局分課規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第1節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第1号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第1号
平成28年4月1日 ボートレース企業局規程第31号
平成29年4月1日 ボートレース企業局規程第38号
平成30年4月1日 ボートレース企業局規程第1号
平成30年4月1日 ボートレース企業局規程第11号
令和2年4月1日 ボートレース企業局規程第2号
令和4年3月13日 ボートレース企業局規程第2号