○下関市ボートレース事業管理者が管理する公文書に係る下関市情報公開条例の施行に関する規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市情報公開条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公文書の公開)

第2条 管理者が管理する公文書に係る条例の施行については、下関市情報公開条例施行規則(平成17年規則第4号。第8条を除く。)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日ボートレース企業局規程第27号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

下関市ボートレース事業管理者が管理する公文書に係る下関市情報公開条例の施行に関する規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第3号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第3号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第3号
平成27年10月1日 ボートレース企業局規程第27号